○別府市財政調整基金条例

昭和53年12月20日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、別府市の財政調整のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、別府市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち2分の1を下らない範囲において歳出予算をもって定める額とする。

(全部改正〔平成8年条例6号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、別府市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を当該年度内の歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和52年度の歳入歳出決算剰余金から適用する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別府市財政調整基金条例

昭和53年12月20日 条例第51号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和53年12月20日 条例第51号
平成8年3月25日 条例第6号