○別府市建設工事競争入札参加資格審査及び指名基準に関する規程
昭和40年8月17日
訓令第2号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格審査(以下「資格審査」という。)基準及び入札指名基準を定めることを目的とする。
第2章 委員会
(委員会の設置)
第2条 前条の基準について調査審議するため別府市建設工事競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長、総務部長、企画戦略部長、建設部長及び総務部契約検査課長をもって充てる。
(全部改正〔平成9年訓令5号〕、一部改正〔平成15年訓令1号・17年4号・19年5号・令和3年1号〕)
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。ただし、副市長に事故あるとき、又は副市長が欠けたときは総務部長がその職務を代理する。
2 委員長は会務を掌理し、会議の議長となる。
(一部改正〔平成元年訓令2号・9年5号・19年5号〕)
(付議手続)
第5条 委員会に付議しようとする事件は、少くとも決定又は執行前3日までに委員会に提出しなければならない。
(招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第7条 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員全員の同意による。
3 前項の規定により出席委員全員の同意が得られない場合は、意見の内容を記載する。
4 急施を要する場合は、委員の回議をもってこれに代えることができる。
(権限)
第8条 建設業者の等級の格付け又は資格の認定、これに対する苦情又は異議の申立の決定、設計金額3,000万円を超える工事の指名、その他市長において建設工事に関する特命事項の調査審議することについては、この委員会の決定のうえでなければ市長の決裁をうけてはならない。
(一部改正〔平成元年訓令2号〕)
(関係職員の出席)
第9条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員を委員会に出席させ説明又は意見を求めることができる。
(幹事)
第10条 委員会に幹事1名をおき、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、委員長の指揮をうけ委員会の事務を処理する。
(議事の秘密会)
第11条 委員会の会議は、これを秘密会とする。
(秘密を守る義務)
第12条 委員会の委員又は幹事若しくは委員会に出席を求められた関係職員は、委員会における調査審議決定事項その他職務上知りえた事項を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。
(会議の結果)
第13条 委員会において審議決定した事項については調書を作成し、各委員はこれに押印のうえ市長に提出する。
第3章 資格審査
(1) 本文に規定する時期の審査に係る申請期間以外に申請期間を定める場合 当該申請期間の末日の翌日が属する月の末日まで
(2) 特別な理由があると認める場合 随時
(一部改正〔平成元年訓令2号・29年7号〕)
(等級の決定)
第15条 工事契約の競争入札に参加する者の等級は昭和39年大分県告示第481号第1の1による大分県建設工事請負資格の等級の格付基準により決定した等級とする。
2 前項の等級は、県内に本店を有する者にあっては毎年度更新し、県外に本店を有する者にあっては平成5年度を初年度とする隔年度毎に更新する。ただし、その年度に所属する等級は、次期の等級が決定するまで有効とする。
(一部改正〔平成5年訓令1号〕)
(有資格者名簿)
第16条 前条の規定により級別の格付けをしたときは、有資格者名簿を作成するものとする。
(有資格者名簿への追加修正)
第17条 第14条ただし書により級別の格付けをしたときは、直ちに有資格者名簿に追加して記載しなければならない。
(資格審査結果の通知)
第18条 第16条の規定による有資格者名簿を作成したときは、昭和39年大分県告示第481号第1の5に規定する競争入札参加者資格審査結果の通知をもって当該審査結果の通知とみなし申請者に対して、通知を行わないものとする。
2 前条の規定により有資格者名簿に追加したときは、直ちに申請者に対して当該審査の結果を資格決定通知書により通知を行うものとする。
3 前2項の場合においては、当該有資格者名簿の写しをもって関係の契約担当課に通知しなければならない。
(全部改正〔昭和63年訓令1号〕)
(有資格者名簿の有効期間)
第19条 第15条第2項の規定は、有資格者名簿の有効期間についてこれを準用する。
(有資格者名簿の登録の変更)
第20条 第15条の規定による等級の決定後、有資格者の住所、商号、代表者氏名、営業の内容及び資本金等に変更があったときは、その都度登録申請内容変更届書により届出しなければならない。
(請負の制限)
第21条 昭和55年別府市告示第176号第1の1の3に規定する各等級における発注工事の制限は、次のとおりとする。ただし、特に期間、技術その他の理由によりこの制限により難いと認めるときはこの限りでない。
等級 工事別 | A | B | C | D |
土木工事 | 設計金額 4,000万円以上 | 設計金額 2,000万円以上4,000万円未満 | 設計金額 800万円以上2,000万円未満 | 設計金額 800万円未満 |
建築工事 | 〃 7,000万円以上 | 〃 3,000万円以上7,000万円未満 | 〃 1,000万円以上3,000万円未満 | 〃 1,000万円未満 |
電気工事 | 〃 1,000万円以上 | 〃 500万円以上1,000万円未満 | 〃 500万円未満 | |
管工事 | 〃 1,000万円以上 | 〃 500万円以上1,000万円未満 | 〃 500万円未満 | |
舗装工事 | 〃 400万円以上 | 〃 100万円以上400万円未満 | 〃 100万円未満 |
各等級別発注金額の区分にかかわらず、特に必要ある場合は各等級の直近上下位の者から指名しようとする数の10分の4以内において指名できるものとする。この場合における土木工事B級の上限金額は7,000万円未満、建築工事B級の上限金額は1億円未満、電気工事及び管工事のB級の上限金額は1,200万円未満、舗装工事B級の上限金額は800万円未満とする。
(全部改正〔平成5年訓令4号〕)
第4章 指名基準
(指名基準)
第23条 工事契約において、競争入札に参加する者を指名しようとするときは、有資格者名簿に記載された者の中から次に掲げる事項に留意して指名するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏しないようにしなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(全部改正〔平成7年訓令2号〕)
第5章 共同企業体
(共同企業体)
第24条 競争入札参加者の資格を有する者は、市長が別に定めるところにより、共同企業体を結成して、当該共同企業体の競争入札参加資格を得ることができる。
第6章 補則
第25条 この規程施行の際現に格付けされた指名についての格付けは、この規程による格付けとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成23年訓令2号〕)
(追加〔平成23年訓令2号〕)
附則(昭和42年7月20日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月27日訓令第8号)
この規程は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年12月27日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年2月26日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月24日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月25日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月3日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月15日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月9日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日訓令第2号)
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月19日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月14日訓令第1号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成7年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月14日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月25日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日訓令第7号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。