○挾間町税条例、日出町税条例及び南端村税条例の適用の特例を定める条例
昭和31年6月18日
条例第14号
第1条 挾間町税、日出町税及び南端村税の賦課徴収については、この条例に特別の定がある場合を除くほか、それぞれ挾間町税、日出町税及び南端村税の条例の例によるものとする。
第2条 旧挾間町、旧日出町及び旧南端村に住所を有する個人に対して課すべき昭和31年度の市民税所得割の賦課率は、市税条例第34条第1項の規定による賦課率とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○挾間町税条例、日出町税条例及び南端村税条例の適用の特例を定める条例
昭和31年6月18日
条例第14号
第1条 挾間町税、日出町税及び南端村税の賦課徴収については、この条例に特別の定がある場合を除くほか、それぞれ挾間町税、日出町税及び南端村税の条例の例によるものとする。
第2条 旧挾間町、旧日出町及び旧南端村に住所を有する個人に対して課すべき昭和31年度の市民税所得割の賦課率は、市税条例第34条第1項の規定による賦課率とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。