○別府市債権管理条例施行規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別府市債権管理条例(平成30年別府市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が市の債権の管理上支障がないと認めるときは、その事項の記載を省略することができる。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の履行期限

(5) 債権に係る時効期間

(6) 督促の状況

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(議会への報告)

第3条 条例第14条第2項の規定による議会への報告は、同条第1項の規定による放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとし、報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の件数及び金額

(3) 債権を放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔令和3年規則72号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則72号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(別府市会計事務規則の一部改正)

2 別府市会計事務規則(平成16年別府市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年5月27日規則第72号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別府市債権管理条例施行規則

平成30年3月30日 規則第12号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月30日 規則第12号
令和3年5月27日 規則第72号