○別府市債権管理条例施行規則
平成30年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、別府市債権管理条例(平成30年別府市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が市の債権の管理上支障がないと認めるときは、その事項の記載を省略することができる。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の履行期限
(5) 債権に係る時効期間
(6) 督促の状況
(7) 債権の徴収に係る履歴
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 債権の名称
(2) 債権の件数及び金額
(3) 債権を放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和3年規則72号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年規則72号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(別府市会計事務規則の一部改正)
2 別府市会計事務規則(平成16年別府市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年5月27日規則第72号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。