○別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会条例

平成30年9月28日

条例第43号

(設置)

第1条 入湯税の超過課税分の使途に関する調査及び審議をする別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を目的として入湯税の超過課税分の使途について調査及び審議を行う。

(1) 温泉資源の保護・確保

(2) 観光客の快適性の確保

(3) 観光客の安全・安心の確保

(4) 観光客を増加させるための事業の推進

(5) 観光客の受入体制の充実

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 観光関係団体に属する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、関係人その他の委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年別府市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会条例

平成30年9月28日 条例第43号

(平成30年9月28日施行)