○別府市立学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

注 昭和62年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、別府市立学校施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 別府市が設置する学校(以下「市立学校」という。)の名称及び位置は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

(一部改正〔平成28年条例43号〕)

(学校施設の意義)

第3条 この条例において「学校施設」とは、市立学校で小学校、中学校及び幼稚園の建物その他の設備及び土地をいう。

(一部改正〔昭和62年条例25号・平成25年6号・28年43号〕)

(利用の制限)

第4条 別府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、園児、児童及び生徒以外の者で次の各号のいずれかに該当する者に対しては、学校施設の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 学校施設を滅失又は汚損若しくは毀損するおそれがある者

(3) その他教育委員会が不適当と認める者

(一部改正〔平成2年条例16号・25年6号〕)

(使用の許可)

第5条 学校施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、学校施設の使用を許可してはならない。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 営利を目的とする個人又は団体の事業をすると認める者

(3) 教育上支障を来すおそれがある会合又は行事をすると認める者

(4) その他法令の規定に違反すると認める者

(一部改正〔平成25年条例6号〕)

(使用条件)

第6条 教育委員会は、学校施設の使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成25年条例6号〕)

(使用期間)

第7条 学校施設は、引き続き1カ月以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(預かり保育)

第8条 教育委員会が定める幼稚園において、当該幼稚園の園児を対象に、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間における教育活動(以下「預かり保育」という。)を実施する。

2 預かり保育を実施する日は、次の各号に掲げる日とし、預かり保育を実施する時間は、当該各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、預かり保育を実施する日又は時間を変更することができる。

(1) 教育課程に係る教育が行われる日 教育時間終了時から午後7時まで

(2) 次に掲げる日以外の日 午前8時から午後7時まで

 前号に掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日

3 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(追加〔平成28年条例18号〕)

(使用料)

第9条 学校施設の使用又は利用の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、別表第4に定める額の使用料を納付しなければならない。

(全部改正〔平成28年条例43号〕)

(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)

第10条 使用者等は、学校施設を許可目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又は利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(造作等の制限)

第11条 使用者等は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、使用若しくは利用の許可を取り消し、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者

(2) 第6条に基づく使用条件に違反したとき。

(一部改正〔平成25年条例6号・28年18号・43号〕)

(原状回復義務)

第13条 使用者等は、使用又は利用を終了したときは、直ちに、原状に回復して学校長に引き渡さなければならない。

(一部改正〔平成25年条例6号・28年18号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者等は、使用又は利用中に学校施設の建物又は設備を毀損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

2 別府市は、第12条の規定に基づく使用又は利用許可の取消しによって使用者等が受けた損害について賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成25年条例6号・28年18号・令和2年17号〕)

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月27日条例第29号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月14日条例第34号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和60年2月4日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第25号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月3日から適用する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第30号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成10年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市立学校の設置及び管理に関する条例別表第5中別府商業高等学校授業料の項の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までは、同項中「9,000円」とあるのは「8,800円」とし、平成12年4月1日から平成13年3月31日までは、同項中「9,000円」とあるのは「8,900円」とする。

(平成13年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市立学校の設置及び管理に関する条例別表第5中別府商業高等学校授業料の項の適用については、平成14年4月1日から平成15年3月31日までは同項中「9,300円」とあるのは「9,100円」とし、平成15年4月1日から平成16年3月31日までは同項中「9,300円」とあるのは「9,200円」とする。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第5別府商業高等学校授業料の項の規定の適用については、平成17年4月1日から平成18年3月31日までは同項中「9,600円」とあるのは「9,400円」と、平成18年4月1日から平成19年3月31日までは同項中「9,600円」とあるのは「9,500円」とする。

(平成19年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5別府商業高等学校授業料の項の規定の適用については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までは、同項中「9,900円」とあるのは「9,700円」と、同年4月1日から平成22年3月31日までは、同項中「9,900円」とあるのは「9,800円」とし、同表幼稚園保育料の項の規定の適用については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までは、同項中「6,100円」とあるのは「5,700円」と、同年4月1日から平成22年3月31日までは、同項中「6,100円」とあるのは「5,900円」とする。

(平成20年6月13日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き別府商業高等学校に在学する者に係るこの条例の施行の日以後の授業料の徴収については、改正後の別表第5別府商業高等学校授業料の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第43号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第40号)

この条例は、平成33年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第17号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第44号で令和5年9月1日から施行)

(令和5年10月11日条例第35号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第50号)

この条例は、令和6年1月6日から施行する。

(令和6年12月23日条例第41号)

この条例は、令和7年1月11日から施行する。

(令和7年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例の施行日は次の各号に定めるところによる。

(1) 南幼稚園、大平山幼稚園及びベっぷ幼稚園に係る改正規定 令和8年4月1日

(2) 南立石幼稚園、亀川幼稚園、春木川幼稚園及び緑丘幼稚園に係る改正規定 令和9年4月1日

(3) その他の改正規定 公布の日

(周知期間)

2 この条例を施行するに当たっては、別府市就学前教育・保育ビジョン(令和6年3月27日策定)を踏まえ、十分な周知期間を置き、保護者等に対し説明に遺漏のないよう努めなければならないものとする。

(準備行為)

3 保護者等に対する丁寧な説明及び関係機関等への周知その他のこの条例を円滑に推進するための準備行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとする。

(所要の措置)

4 別府市就学前教育・保育ビジョンを踏まえ、この条例の円滑な施行を図るために必要な措置を適宜講ずるよう努めるものとする。

別表第1

(一部改正〔平成3年条例9号・9年6号・14年8号・20年23号・25年6号・27年43号・31年2号・令和5年50号〕)

(小学校)

名称

位置

境川小学校

別府市石垣西一丁目2番24号

南小学校

〃  浜脇三丁目7番13号

南立石小学校

〃  大字南立石1,907番地の1

鶴見小学校

〃  大字鶴見4,034番地

亀川小学校

〃  大字内竃1,179番地

上人小学校

〃  大字北石垣171番地

朝日小学校

〃  大字鶴見347番地

石垣小学校

〃  石垣西七丁目6番27号

春木川小学校

〃  大字北石垣1,218番地の5

緑丘小学校

〃  東荘園八丁目1番45号

大平山小学校

〃  大字鶴見1,991番地

東山小学校

〃  大字別府4,380番地の1

別府中央小学校

〃  京町818番地の26

山の手小学校

〃  青山町5番68号

別表第2

(一部改正〔平成9年条例6号・30年40号・令和5年50号・6年41号〕)

(中学校)

名称

位置

青山中学校

別府市南荘園町6番31号

中部中学校

〃  東荘園四丁目1番25号

北部中学校

〃  大字亀川231番地

朝日中学校

〃  大字鶴見950番地の5

東山中学校

〃  大字別府4,380番地の1

鶴見台中学校

〃  大字鶴見3,682番地の3

別府西中学校

〃  中島町7番49号

別表第3

(一部改正〔平成3年条例9号・9年30号・14年8号・20年23号・28年18号・令和5年50号・7年12号〕)

(幼稚園)

名称

位置

南立石幼稚園

別府市大字南立石1,907番地の1

鶴見幼稚園

別府市大字鶴見4,028番地の2

亀川幼稚園

別府市大字亀川24番地の1

朝日幼稚園

別府市大字鶴見347番地

石垣幼稚園

別府市石垣西七丁目6番7号

春木川幼稚園

別府市大字北石垣1,230番地の1

境川幼稚園

別府市石垣西一丁目2番43号

上人幼稚園

別府市大字北石垣171番地

緑丘幼稚園

別府市東荘園八丁目1番52号

東山幼稚園

別府市大字別府4,380番地の1

山の手幼稚園

別府市青山町5番68号

名称

位置

南立石幼稚園

別府市大字南立石1,907番地の1

鶴見幼稚園

別府市大字鶴見4,028番地の2

亀川幼稚園

別府市大字亀川24番地の1

朝日幼稚園

別府市大字鶴見347番地

石垣幼稚園

別府市石垣西七丁目6番7号

春木川幼稚園

別府市大字北石垣1,230番地の1

境川幼稚園

別府市石垣西一丁目2番43号

上人幼稚園

別府市大字北石垣171番地

緑丘幼稚園

別府市東荘園八丁目1番52号

東山幼稚園

別府市大字別府4,380番地の1

山の手幼稚園

別府市青山町5番68号

別表第4

(追加〔平成9年条例5号〕、一部改正〔平成10年条例26号・13年29号・16年6号・29号・19年34号・22年19号・25年35号・26年9号・27年21号・28年18号・43号・令和元年16号・33号・2年17号・3年14号・5年14号・35号〕)

学校施設使用料

区分

金額

屋内体育館

1時間につき 356円

応接室・会議室・教室

1時間につき 131円

幼稚園保育料

無料

預かり保育料

第8条第2項第1号に掲げる日

1回につき 400円

第8条第2項第2号に掲げる日

1回につき 600円

備考

1 屋内体育館で電灯を使用するときは1時間につき220円、冷暖房設備を使用するときは1時間につき500円を使用料に加算する。

2 応接室・会議室・教室で冷暖房設備を使用するときは、1時間につき330円を使用料に加算する。

3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもに係る預かり保育料は、1月(月の初日から末日までの期間をいう。)につき、当該預かり保育について同法第30条の11第3項の規定により支払われる額を減額する。

4 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。ただし、預かり保育料は、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第11号イの規定に基づき、消費税及び地方消費税を徴収しない。

5 算出した使用料(預かり保育料を除く。)及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別府市立学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(令和9年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和40年3月30日 条例第11号
昭和41年3月28日 条例第9号
昭和42年3月17日 条例第10号
昭和44年3月27日 条例第9号
昭和45年3月26日 条例第21号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和50年3月8日 条例第3号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年4月27日 条例第29号
昭和57年10月14日 条例第34号
昭和59年12月28日 条例第42号
昭和62年12月24日 条例第25号
平成2年10月1日 条例第16号
平成3年3月27日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年12月24日 条例第26号
平成13年12月21日 条例第29号
平成14年3月22日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第6号
平成16年12月22日 条例第29号
平成19年12月25日 条例第34号
平成20年6月13日 条例第23号
平成22年6月29日 条例第19号
平成25年3月15日 条例第6号
平成25年12月26日 条例第35号
平成26年3月26日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第21号
平成27年9月30日 条例第43号
平成28年3月29日 条例第18号
平成28年12月22日 条例第43号
平成30年9月28日 条例第40号
平成31年3月12日 条例第2号
令和元年6月26日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第33号
令和2年3月27日 条例第17号
令和3年3月25日 条例第14号
令和5年3月23日 条例第14号
令和5年10月11日 条例第35号
令和5年12月25日 条例第50号
令和6年12月23日 条例第41号
令和7年3月31日 条例第12号