○別府市立幼稚園職員服務規程

平成13年3月22日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する別府市立幼稚園に勤務する職員の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年教委告示10号〕)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市立幼稚園に勤務する園長、副園長及び教諭をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、別府市職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年別府市条例第8号)第2条の規定により、教育長又は教育長の定める公務員の面前において宣誓書に署名しなければならない。

(出張)

第4条 職員の出張は、旅行命令簿により命ずるものとする。

(研修)

第5条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、園長に研修計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、教特法第22条第3項の規定により、長期にわたる研修を受けようとするときは、研修願に園長の意見書を添えて、研修計画書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員は、前2項の研修が終了したときは、研修報告書を第1項の場合にあっては園長に、前項の場合にあっては教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年教委告示1号〕)

(園外勤務)

第6条 職員は、家庭訪問、生活指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務しようとするときは、園外勤務簿(様式第1号)により処理するものとする。ただし、第4条による出張の場合は、この限りでない。

(出勤簿等)

第7条 職員は、出勤した時は庶務事務システム(別府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成9年別府市規則第14号)第16条第3項に規定する庶務事務システムをいう。以下同じ。)に出勤時刻を入力し、又は出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員の出張、研修、休暇等の場合は、園長又は園長の指定する職員がその状況を庶務事務システムにより整理し、又は出勤簿に記載しなければならない。

3 園長は、出勤時刻後職員の出勤状況を庶務事務システム又は出勤簿により確認しなければならない。

4 園長は、教育委員会から職員の勤務状況について報告を求められたときは、別に定める教職員勤務状況調査表により、速やかに、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年教委告示10号・令和2年9号〕)

(遅刻及び早退)

第8条 職員は、出勤時刻に遅れて出勤したときは、遅滞なく園長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間中に発病し、又はやむを得ない理由により早退しようとするときは、園長に届け出なければならない。

(不在の場合の校務処理)

第9条 職員は、出張、研修、休暇その他の理由により幼稚園を不在にするときは、担当する授業その他の園務に関し必要な事項をあらかじめ園長にあっては園長の定める教諭に、園長以外の職員にあっては園長に連絡して園務に支障を生じないようにしなければならない。

(年次有給休暇)

第10条 職員は、別府市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年別府市条例第29号。以下「市条例」という。)第9条第3項の規定により、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号。以下「県条例」という。)第7条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、庶務事務システム又は休暇欠勤等処理簿(職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号)第1号様式)により園長に届け出るものとする。

(一部改正〔平成29年教委告示13号・令和2年9号〕)

(公務災害による休暇)

第11条 職員は、市条例第9条第3項の規定により県条例第8条に規定する公務災害による休暇を受けようとするときは、庶務事務システム又は休暇欠勤等処理簿により園長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年教委告示9号〕)

(病気休暇)

第12条 職員は、市条例第9条第3項により結核性疾患により県条例第9条に規定する有給休暇(以下「病気休暇」という。)を受けようとする場合は、職員の定期健康診断の結果によるときは結核療養休暇承認願(様式第2号)を、定期健康診断の結果以外の理由によるときは結核療養休暇承認願に医師の診断書及び当該結核性疾患の患部を撮影したエックス線直接撮影写真を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、市条例第9条第3項により結核性疾患以外の傷病により病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書(受けようとする有給休暇が7日未満のときは、これを添えないことができる。)を添えて、庶務事務システム又は休暇欠勤等処理簿により園長の承認を受けなければならない。ただし、引き続き1月以上にわたる休暇を受けようとするときは、病気療養休暇承認願(様式第2号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 90日を超える病気休暇を受けた職員が治癒して出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第4号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年教委告示10号・令和2年9号〕)

(慶弔休暇)

第13条 職員は、市条例第9条第3項により県条例第10条に規定する慶弔休暇を受けようとするときは、庶務事務システム又は休暇欠勤等処理簿により園長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年教委告示9号〕)

(その他の休暇)

第14条 職員は、市条例第9条第3項により県条例第11条に規定するその他の休暇を受けようとするときは、庶務事務システム又は休暇欠勤等処理簿により園長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年教委告示9号〕)

(介護休暇)

第15条 市条例第9条第3項の規定による県条例第11条の2第1項に規定する職員の申出は、同項の指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇指定期間指定願(様式第5号)に記入し、これに要介護者の状態等申出書(様式第5号の2)及び同項の要介護者(以下「要介護者」という。)の介護を必要とする状態を証明する書類を添えて、園長に対し行わなければならない。

2 園長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇指定期間指定願に記入して、園長に対し申し出なければならない。

4 園長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、園長は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため県条例第11条の2第1項に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 職員は、市条例第9条第3項の規定により介護休暇を受けようとするときは、庶務事務システム又は休暇欠勤等処理簿により園長の承認を受けなければならない。

(全部改正〔平成29年教委告示13号〕、一部改正〔令和2年教委告示9号〕)

(介護時間)

第15条の2 職員は、市条例第9条第3項の規定により県条例第11条の3に規定する介護時間を受けようとするときは、介護時間承認願(様式第5号の3)、要介護者の状態等申出書及び要介護者の介護を必要とする状態を証明する書類を園長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成29年教委告示13号〕)

(育児休業)

第16条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業を受けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年教委告示10号・29年13号〕)

(営利企業等の従事)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第6号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第18条 職員は、教特法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年教委告示1号〕)

(職務専念義務の免除)

第19条 職員は、別府市職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する条例第4条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿にその理由を証する書類を添えて園長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、園長にあっては、職務に専念する義務の免除承認願(様式第8号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、勤務時間中に別府市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和42年別府市条例第7号)第2条第1号の規定により、別府市から給与を受けながら地方公務員法第55条第5項及び第6項の規定により、同条第8項に規定する交渉に出席しようとする時は、休暇欠勤等処理簿により園長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年教委告示9号〕)

(赴任)

第20条 職員は、採用され、又は転任等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、前項に定める期間内に着任できないときは、着任延期願(様式第9号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第21条 職員は、退職、休職又は転任等により異動するときは、速やかに担任事務を後任者に文書により引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

(一部改正〔平成24年教委告示10号〕)

(職員の事故)

第22条 園長は、職員に事故が発生したときは、速やかに文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

(提出書類の経由)

第23条 この規程の定めるところにより教育委員会に提出する書類は、園長を経由するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行前に、廃止された別府市立幼稚園、高等学校職員服務規程(昭和58年別府市教育委員会告示第3号)によってなされた手続は、この規程の相当する規定によってなされた手続とみなす。

(平成16年2月20日教委告示第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年8月29日教委告示第10号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成24年大分県教育委員会規則第3号)附則第3項の規定により読み替えられた学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号)第5条の2第1項ただし書に規定する日数を超えない範囲内において、90日を超えて精神神経系疾患により病気休暇を受ける者については、改正前の別府市立幼稚園職員服務規程第12条第3項及び様式第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年8月23日教委告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年12月28日教委告示第9号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

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様式第3号 削除

(削除〔平成24年教委告示10号〕)

(一部改正〔平成24年教委告示10号〕)

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(全部改正〔平成29年教委告示13号〕)

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(追加〔平成29年教委告示13号〕)

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(追加〔平成29年教委告示13号〕)

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(一部改正〔平成16年教委告示1号〕)

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別府市立幼稚園職員服務規程

平成13年3月22日 教育委員会告示第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月22日 教育委員会告示第2号
平成16年2月20日 教育委員会告示第1号
平成24年8月29日 教育委員会告示第10号
平成29年8月23日 教育委員会告示第13号
令和2年12月28日 教育委員会告示第9号