○別府市立幼稚園職員の管理職手当の支給に関する規則

平成10年3月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別府市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年別府市条例第29号)第8条第2項の規定に基づき、市立幼稚園の園長の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(管理職手当の額等)

第2条 管理職手当の月額は、5,000円とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、管理職手当の額を増減することができる。

(支給方法)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、別府市職員の給与に関する条例(昭和32年別府市条例第27号)の例による。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別府市立幼稚園職員の管理職手当の支給に関する規則

平成10年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月23日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第8号