○別府市立図書館設置及び管理に関する条例

昭和27年4月1日

条例第16号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、別府市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

2 図書館は、別府市千代町1番8号に置く。

(一部改正〔昭和62年条例8号〕)

(職員)

第2条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) その他の職員 若干名

2 館長以下の職員の定数は、別府市職員定数条例(昭和24年別府市条例第46号)に定める定数内とする。

3 館長以下の職員の給与は、別府市職員の給与に関する条例(昭和32年別府市条例第27号)の規定による。

(利用の制限)

第3条 別府市教育委員会(以下「委員会」という。)は、正当な理由がなく図書館への入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は図書館の利用を拒んではならない。ただし、委員会が不適当と認めた者に対しては、図書館への入館を拒み、若しくは退館を命ずることができる。

(目的外利用の禁止)

第4条 図書館を利用する者は、設置目的以外の目的に利用することができない。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定により、図書館に別府市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(追加〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成24年条例9号〕)

(委任)

第6条 法及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成21年条例8号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年11月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、改正前の規定に基づいてなされた許可、承認、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和42年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月29日条例第8号)

この条例は、昭和62年7月10日から施行する。

(平成21年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

別府市立図書館設置及び管理に関する条例

昭和27年4月1日 条例第16号

(施行期日未確定)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第16号
昭和29年3月20日 条例第25号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和42年3月17日 条例第10号
昭和62年6月29日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第9号
令和6年7月1日 条例第29号