○別府市立図書館管理規則
昭和46年9月1日
教育委員会規則第7号
注 昭和61年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別府市立図書館設置及び管理に関する条例(昭和27年別府市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、別府市立図書館(以下「図書館」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成21年教委規則7号〕)
(事業)
第2条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 館内閲覧
(2) 個人又は団体の館外貸出し
(3) 移動図書館
(4) 読書指導
(5) その他必要な事業
(一部改正〔平成3年教委規則8号・16年18号〕)
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、別府市教育委員会(以下「委員会」という。)において特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日
イ 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
ウ 図書館資料の状態を改善し保存するために必要とする処置に要する期間
(一部改正〔昭和62年教委規則5号・平成2年13号・3年8号・10年1号・16年6号・18年23号・24年3号〕)
(1) 第6条第2項の規定により交付を受けた貸出カードを不正に使用したとき。
(2) 図書館資料又は図書館の施設を故意に亡失し、汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあるとき。
(3) めいていし、大声を発し、若しくは危険物を持ち込む等他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成2年教委規則13号・3年8号・18年23号・21年7号・24年3号〕)
(閲覧の区分、館外貸出しの制限等)
第5条 図書館資料の閲覧は、館内閲覧及び館外貸出しに区分する。
2 次に掲げる図書館資料は、館外貸出しをすることができない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 辞書類、郷土資料及び行政資料
(2) 新聞及び最新号の逐次刊行書
(3) その他館長が館外貸出しが不適当として指定する図書館資料
3 館外貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 次のいずれかに該当する個人
ア 別府市、大分市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市、杵築市、宇佐市又は日出町の区域内に住所を有する者
イ 別府市の区域内に通勤し、又は通学している者
ウ その他委員会が認める者
(2) 別府市の区域内に事務所を有する法人その他の団体であって、館長が適当と認めるもの
(一部改正〔平成3年教委規則8号・18年23号・24年3号・令和5年1号〕)
(貸出しカード)
第6条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、貸出カード申込書(様式第1号)を委員会に提出し、登録を受けなければならない。
3 貸出カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、住所、氏名その他貸出カード申込書の記載事項に異動を生じたときは、速やかに、届け出なければならない。
4 登録者は、貸出カードを他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(全部改正〔平成18年教委規則23号〕)
(館外貸出し)
第7条 登録者は、図書館資料の館外貸出しを受けようとするときは、貸出カードを職員に提示しなければならない。
(全部改正〔平成18年教委規則23号〕、一部改正〔平成24年教委規則3号〕)
(貸出冊数)
第8条 図書館資料の館外貸出しは、個人にあっては雑誌3冊以内及び雑誌以外の図書館資料10冊以内、団体にあっては200冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成3年教委規則8号〕、一部改正〔平成18年教委規則23号・21年7号・24年3号・令和5年1号〕)
(移動図書館による貸出し)
第9条 広く図書館資料の閲覧を図るため、移動図書館による館外貸出しを行う。
2 巡回場所については、市民の要望、図書館との距離その他の状況を勘案し決定するものとする。
(全部改正〔平成3年教委規則8号〕、一部改正〔平成18年教委規則23号・24年3号〕)
(1) 個人の場合(第3号に掲げる場合を除く。) 館外貸出しを受けた日から起算して15日以内
(2) 団体の場合(次号に掲げる場合を除く。) 館外貸出しを受けた日から起算して1か月以内
(3) 移動図書館による貸出しの場合 次回巡回日まで
2 図書館資料の館外貸出しを受けた者は、前項に規定する貸出期間内に当該図書館資料を返却しなければならない。ただし、委員会が適当と認めるときは、この限りでない。
(全部改正〔平成18年教委規則23号〕、一部改正〔平成24年教委規則3号〕)
2 前項の催促後も図書館資料の返却をしない者に対しては、図書館資料の館外貸出しを制限することができる。
(全部改正〔平成18年教委規則23号〕、一部改正〔平成21年教委規則7号〕)
(亡失等の図書館資料の弁償)
第12条 図書館資料を亡失し、破損し、又は汚損した者は、その代替品(同等品を含む。)を弁償しなければならない。ただし、委員会が天災その他の不可抗力による亡失又は破損と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による弁償をしない者に対しては、図書館資料の館外貸出しを制限することができる。
(一部改正〔平成18年教委規則23号・24年3号・30年3号〕)
(寄贈図書館資料)
第13条 図書館資料を寄贈しようとする者は、寄付等申込書(別府市物品取扱規則(平成12年別府市規則第32号)様式第5号)に当該図書館資料を添えて委員会に提出するものとする。ただし、目録を提出する場合は、この限りでない。
2 寄贈された図書館資料は、寄贈者の氏名、寄贈の年月日等を記録し、その篤志を伝えるものとする。
(一部改正〔平成3年教委規則8号・16年18号・18年23号〕)
(協議会の会長及び副会長)
第14条 条例第5条に規定する別府市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(全部改正〔平成21年教委規則7号〕)
(協議会の会議)
第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(追加〔平成21年教委規則7号〕)
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(追加〔平成21年教委規則7号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育長の承認を得て別に定める。
(一部改正〔平成4年教委規則3号・18年23号・21年7号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別府市立図書館運営規則(昭和34年別府市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和49年5月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年5月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月20日から適用する。
附則(平成2年10月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月24日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日教委規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第3号の用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成24年1月24日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、別府市立図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
(全部改正〔平成18年教委規則23号〕)

(全部改正〔平成18年教委規則23号〕)

(全部改正〔平成18年教委規則23号〕、一部改正〔平成21年教委規則7号・24年3号〕)
