○別府市浜田温泉資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月26日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、別府市浜田温泉資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年別府市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 別府市浜田温泉資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、コミュニティーフロアを専用して使用する者がある場合は、午後5時から午後10時までの間も開館することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、開館の時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、月曜日及び12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 収容人員は、収容できる所定の人員の範囲であること。
(2) 教育委員会の許可を受けないで物品の販売又は展示をしないこと。
(3) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(4) 資料館内に、危険物、引火のおそれのある物又は過重物を持ち込まないこと。
(5) 教育委員会の許可を受けないで、看板、広告、標識等を設置しないこと。
(6) 歌舞、音曲等により、近隣の迷惑となる音等を発生させないこと。
(7) その他管理上必要な教育委員会の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第6条 別府市使用料の徴収に関する条例(昭和39年別府市条例第19号)第8条第1項の規定により使用料の額を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用する場合は、使用料を免除する。
(2) 市又は教育委員会が共催する行事に使用する場合は、使用料の5割を減額する。
(3) その他教育委員会が公益上特に必要と認めた場合は、使用料を免除又は減額する。
(一部改正〔平成22年教委規則5号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日教委規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成29年教委規則3号・令和元年26号・3年7号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則7号〕)
(全部改正〔平成29年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則26号・3年7号〕)