○別府市浜田温泉資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月26日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、別府市浜田温泉資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年別府市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 別府市浜田温泉資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、コミュニティーフロアを専用して使用する者がある場合は、午後5時から午後10時までの間も開館することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、開館の時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、月曜日及び12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、別府市浜田温泉資料館使用申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、条例第5条第1項の許可をするときは、別府市浜田温泉資料館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、収容できる所定の人員の範囲であること。

(2) 教育委員会の許可を受けないで物品の販売又は展示をしないこと。

(3) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(4) 資料館内に、危険物、引火のおそれのある物又は過重物を持ち込まないこと。

(5) 教育委員会の許可を受けないで、看板、広告、標識等を設置しないこと。

(6) 歌舞、音曲等により、近隣の迷惑となる音等を発生させないこと。

(7) その他管理上必要な教育委員会の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第6条 別府市使用料の徴収に関する条例(昭和39年別府市条例第19号)第8条第1項の規定により使用料の額を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用する場合は、使用料を免除する。

(2) 市又は教育委員会が共催する行事に使用する場合は、使用料の5割を減額する。

(3) その他教育委員会が公益上特に必要と認めた場合は、使用料を免除又は減額する。

(一部改正〔平成22年教委規則5号〕)

(使用料の減免申請)

第7条 前条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別府市浜田温泉資料館使用料減免申請書(様式第3号)により教育委員会に申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月22日教委規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成29年教委規則3号・令和元年26号・3年7号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則7号〕)

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(全部改正〔平成29年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則26号・3年7号〕)

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別府市浜田温泉資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月26日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月26日 教育委員会規則第12号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年8月22日 教育委員会規則第26号
令和3年3月25日 教育委員会規則第7号