○別府市春木川ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例
平成30年12月14日
条例第47号
(設置)
第1条 市民にコミュニティ活動及び生涯学習活動の場を提供すること並びに災害時の避難場所として活用することにより、住民福祉の向上を図るため、別府市春木川ふれあい交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、別府市大字北石垣字祝保1200番3とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供
(2) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) その他市長において不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条第1項の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消し等によって使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、第4条第1項の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を滅失又は毀損したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第40号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔令和元年条例16号・2年40号〕)
使用料
区分 | 金額 |
会議室 | 1時間につき 220円 |
調理室 | 1時間につき 165円 |
研修室1 | 1時間につき 330円 |
研修室2 | 1時間につき 110円 |
多目的広場 | 1時間につき 110円 |
備考
1 使用時間には、準備及び後始末の時間を含む。
2 使用時間が1時間未満であるとき又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間未満又は端数の時間は1時間とみなす。
3 冷暖房設備を使用するときは、その室の使用料の5割に相当する金額を使用料に加算する。
4 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
5 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。