○別府市春木川ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年2月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別府市春木川ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成30年別府市条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 別府市春木川ふれあい交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、センターの開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、センターの休館日を変更し、又は別にセンターの休館日を定めることができる。
(使用許可の変更又は取消し)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の変更又は取消しを受けようとする場合は、別府市春木川ふれあい交流センター使用変更・取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(3) 許可なく看板その他の広告物の掲示又は配布をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの使用を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 泥酔者その他の他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) その他センターの管理上支障があると認められる者
(使用料の減免)
第8条 条例第6条第3項の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用する場合は、使用料を免除する。
(2) 市が共催する行事に使用する場合は、使用料の50パーセントを減額する。
(3) その他市長が特に公益上必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除する。
(使用料の還付)
第9条 条例第6条第4項ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 市において必要を生じたため使用許可を取り消した場合は、使用料の全額を還付する。
(2) 使用者の責任によらない天災地変等の理由により使用することができない場合は、使用料の全額を還付する。
(3) 使用者が使用する日の3日前(3日前の日が休館日であるときは、その日前で直近の休館日でない日)までに第5条第1項の規定により使用許可の取消しを申請した場合で、市長が相当の理由があると認めたときは、使用料の50パーセントを還付する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第46号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則15号・3年46号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号・3年46号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号・3年46号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号〕)
(一部改正〔令和2年規則15号・3年46号〕)