○別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
条例第15号
注 平成2年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、別府市営体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
総合体育館 | 別府市青山町8番37号 |
公園テニスコート | 〃 青山町7番27号 |
弓道場 | 〃 東荘園九丁目1番11号 |
アーチェリー場 | 〃 東荘園九丁目1番11号 |
青山プール | 〃 南荘園町6番3号 |
クレー射撃場 | 〃 大字野田1,203番地の1 |
市民球場 | 〃 大字鶴見3,747番地 |
実相寺サッカー競技場 | 〃 大字鶴見3,705番地 |
実相寺サッカー競技場管理棟 | 〃 大字鶴見3,705番地 |
実相寺球場 | 〃 大字鶴見3,708番地 |
青山中学校運動場夜間照明施設 | 〃 南荘園町3,088番地の1 |
北部中学校運動場夜間照明施設 | 〃 大字亀川231番地 |
別府中央小学校運動場夜間照明施設 | 〃 京町818番地の398 |
温水プール | 〃 大字別府3,088番地の9 |
体育館 | 〃 大字別府3,016番地の1 |
野口原総合運動場 | 〃 大字別府3,088番地の9 |
実相寺多目的グラウンド | 〃 大字鶴見3,763番地の1 |
実相寺中央公園管理棟 | 〃 大字鶴見3,763番地 |
セーリング艇庫 | 〃 北浜一丁目818番地394 |
実相寺パークゴルフ場 | 〃 大字鶴見3470番地 |
ウエイトリフティング場 | 〃 大字別府3088番地の9 |
旧浜脇中学校体育館 | 〃 大字浜脇1208番地 |
旧浜脇中学校運動場 | 〃 大字浜脇1208番地 |
名称 | 位置 |
総合体育館 | 別府市青山町8番37号 |
公園テニスコート | 〃 青山町7番27号 |
弓道場 | 〃 東荘園九丁目1番11号 |
アーチェリー場 | 〃 東荘園九丁目1番11号 |
青山プール | 〃 南荘園町6番3号 |
クレー射撃場 | 〃 大字野田1,203番地の1 |
市民球場 | 〃 大字鶴見3,747番地 |
実相寺サッカー競技場 | 〃 大字鶴見3,705番地 |
実相寺サッカー競技場管理棟 | 〃 大字鶴見3,705番地 |
実相寺球場 | 〃 大字鶴見3,708番地 |
青山中学校運動場夜間照明施設 | 〃 南荘園町3,088番地の1 |
北部中学校運動場夜間照明施設 | 〃 大字亀川231番地 |
別府中央小学校運動場夜間照明施設 | 〃 京町818番地の398 |
温水プール | 〃 大字別府3,088番地の9 |
体育館 | 〃 大字別府3,016番地の1 |
野口原総合運動場 | 〃 大字別府3,088番地の9 |
実相寺多目的グラウンド | 〃 大字鶴見3,763番地の1 |
実相寺中央公園管理棟 | 〃 大字鶴見3,763番地 |
セーリング艇庫 | 〃 北浜一丁目818番地394 |
実相寺パークゴルフ場 | 〃 大字鶴見3470番地 |
ウエイトリフティング場 | 〃 大字別府3088番地の9 |
旧浜脇中学校体育館 | 〃 大字浜脇1208番地 |
旧浜脇中学校運動場 | 〃 大字浜脇1208番地 |
(一部改正〔平成3年条例11号・4年25号・43号・5年22号・6年24号・7年20号・8年11号・9年7号・24号・10年24号・11年25号・13年23号・15年3号・17年27号・19年10号・24号・20年33号・21年9号・23年7号・26年23号・29年34号・令和元年46号・2年39号・63号・3年32号・5年42号・50号・6年41号・7年14号〕)
(事業)
第3条 市長は、体育の奨励及び健康の増進に関する事業を行うことができる。
(追加〔平成6年条例24号〕、一部改正〔令和元年条例46号・2年39号〕)
(休館日等)
第4条 施設の休館日又は休場日及び開館時間又は開場時間は、次の表のとおりとする。
名称 | 休館日又は休場日 | 開館時間又は開場時間 |
総合体育館 | (1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
公園テニスコート | (1) 水曜日 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
弓道場 | (1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
アーチェリー場 | (1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後9時まで |
青山プール | 10月1日から翌年6月30日まで | 午前9時から午後7時まで |
クレー射撃場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後5時まで |
市民球場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
実相寺サッカー競技場(天然芝) | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
実相寺サッカー競技場(人工芝) | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後10時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後10時まで |
実相寺サッカー競技場管理棟 | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
実相寺球場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
青山中学校運動場夜間照明施設 | (1) 木曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 3月から11月までの期間は午後7時から午後10時まで、12月から翌年2月までの期間は午後6時から午後9時まで |
北部中学校運動場夜間照明施設 | (1) 水曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 3月から11月までの期間は午後7時から午後10時まで、12月から翌年2月までの期間は午後6時から午後9時まで |
別府中央小学校運動場夜間照明施設 | (1) 火曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 3月から11月までの期間は午後7時から午後10時まで、12月から翌年2月までの期間は午後6時から午後9時まで |
温水プール | (1) 火曜日 (2) 12月31日から翌年1月3日まで | 午前10時から午後9時まで |
体育館 | (1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
野口原総合運動場 | (1) 火曜日(軟式野球場及びソフトボール球場に限る。) (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後9時まで。ただし、ソフトボール球場の月曜日の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。 |
実相寺多目的グラウンド | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
実相寺中央公園管理棟 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後7時まで |
セーリング艇庫 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前8時から午後7時まで |
実相寺パークゴルフ場 | (1) 水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前9時から午後6時30分まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
ウエイトリフティング場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後9時まで |
旧浜脇中学校体育館 | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 午前9時から午後10時まで |
旧浜脇中学校運動場 | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 午前9時から午後10時まで |
名称 | 休館日又は休場日 | 開館時間又は開場時間 |
総合体育館 | (1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
公園テニスコート | (1) 水曜日 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
弓道場 | (1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
アーチェリー場 | (1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後9時まで |
青山プール | 10月1日から翌年6月30日まで | 午前9時から午後7時まで |
クレー射撃場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後5時まで |
市民球場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
実相寺サッカー競技場(天然芝) | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
実相寺サッカー競技場(人工芝) | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後10時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後10時まで |
実相寺サッカー競技場管理棟 | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
実相寺球場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前8時30分から午後7時まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
青山中学校運動場夜間照明施設 | (1) 木曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 3月から11月までの期間は午後7時から午後10時まで、12月から翌年2月までの期間は午後6時から午後9時まで |
北部中学校運動場夜間照明施設 | (1) 水曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 3月から11月までの期間は午後7時から午後10時まで、12月から翌年2月までの期間は午後6時から午後9時まで |
別府中央小学校運動場夜間照明施設 | (1) 火曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 3月から11月までの期間は午後7時から午後10時まで、12月から翌年2月までの期間は午後6時から午後9時まで |
温水プール | (1) 火曜日 (2) 12月31日から翌年1月3日まで | 午前10時から午後9時まで |
体育館 | (1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
野口原総合運動場 | (1) 火曜日(軟式野球場及びソフトボール球場に限る。) (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後9時まで。ただし、ソフトボール球場の月曜日の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。 |
実相寺多目的グラウンド | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
実相寺中央公園管理棟 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後7時まで |
セーリング艇庫 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前8時から午後7時まで |
実相寺パークゴルフ場 | (1) 水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。 (2) 12月28日から翌年1月3日まで | 4月から9月までの期間は午前9時から午後6時30分まで、10月から翌年3月までの期間は午前9時から午後5時まで |
ウエイトリフティング場 | 12月28日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後9時まで |
旧浜脇中学校体育館 | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 午前9時から午後10時まで |
旧浜脇中学校運動場 | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで | 午前9時から午後10時まで |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設の休館日若しくは休場日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間若しくは開場時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成19年条例10号・24号・20年33号・21年9号・23年7号・26年23号・29年34号・令和元年46号・2年39号・63号・3年32号・5年42号・7年13号・14号〕)
(利用の制限)
第5条 市長は、入場について不適当と認める者に対しては、施設への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号・令和元年46号・2年39号〕)
(使用許可)
第6条 施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成6年条例24号・8年11号・17年27号・令和元年46号・2年39号〕)
(1) 施設を目的以外に使用するとき。
(2) 管理上やむを得ない事情があるとき。
(3) 施設を破損するおそれがあるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号・令和元年46号・2年39号〕)
(使用条件)
第8条 市長は、第6条の許可に当たっては、使用の目的、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号・令和元年46号・2年39号〕)
(使用期間)
第9条 施設は、引き続き30日以上使用することができない。ただし、市長が特別必要があると認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号・令和元年46号・2年39号〕)
(一部改正〔平成2年条例16号・3年34号・6年24号・9年5号・17年27号・25年35号・令和元年16号〕)
(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)
第11条 使用者等は、施設を許可目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号〕)
(使用又は利用の許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用又は利用の許可を取消し、退去させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 緊急やむを得ない事情により市長が使用する必要があるとき。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号・令和元年46号・2年39号〕)
(原状回復義務)
第13条 使用者等は、使用又は利用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号〕)
(損害賠償)
第14条 施設の建物又は設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、第12条の規定による取消し等によって、使用者等が受けた損害について、賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成6年条例24号・17年27号・令和元年46号・2年39号〕)
(指定管理者による管理)
第15条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第9条まで、第12条各号列記以外の部分及び第14条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(全部改正〔平成17年条例27号〕、一部改正〔令和元年条例46号・2年39号〕)
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認める業務
(追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔令和元年条例46号・2年39号〕)
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔令和元年条例46号・2年39号〕)
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(一部改正〔平成2年条例16号・6年24号・17年27号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 市営別府球場使用条例(昭和27年別府市条例第36号)は、廃止する。
附則(昭和42年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月13日条例第25号)抄
1 この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和48年6月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月15日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。ただし、第14条にかかる改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月15日条例第25号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和51年10月15日条例第37号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年7月22日条例第25号)
この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和52年8月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月13日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月28日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月4日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に議会の議決を経た公の施設の長期かつ独占利用については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第34号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日条例第25号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第43号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第24号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第24号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和32年別府市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年9月30日条例第25号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第23号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第1条中別府市都市公園の設置及び管理に関する条例別表第2の改正規定(実相寺中央公園の項に係る部分に限る。)、第2条中別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例第2条の表の改正規定(実相寺サッカー競技場の項の次に実相寺サッカー競技場管理棟の項を加える部分に限る。)、同条例第14条第2項に1号を加える改正規定及び同条例別表(その7)の次に別表を加える改正規定は、別に規則で定める日から施行する。
(平成14年教委規則第1号で平成14年2月1日から施行)
附則(平成14年3月22日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第5条中別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例第2条の改正規定、第3条の次に次の1条を加える改正規定及び同条例別表の(その6)を削り、同表の(その7)を(その6)とし、同表の(その7の2)を(その7)とする改正規定並びに第8条中別府市駐車場の設置及び管理に関する条例別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正前の別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例第14条の規定は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき同条例第14条第2項各号に掲げる施設(クレー射撃場、エヤーライフル射撃場、亀川市民プール、志高総合運動場及び実相寺第二多目的グランドを除く。)の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第37号で平成19年10月1日から施行)
附則(平成19年9月25日条例第24号)
この条例は、平成19年11月16日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第23号)
この条例は、別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年別府市条例第31号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第5号で令和3年4月1日から施行)
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
附則(令和2年3月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第5条の規定は令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第32号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第42号)
この条例中第1条の規定は令和6年2月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第50号)
この条例は、令和6年1月6日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第41号)
この条例は、令和7年1月11日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
別表 体育施設使用料
(追加〔平成9年条例5号〕、一部改正〔平成9年条例24号・10年24号・11年7号・13年23号・14年11号・15年3号・16年6号・17年27号・19年10号・20年33号・21年9号・23年7号・25年35号・26年23号・29年34号・31年8号・令和元年16号・46号・2年39号・63号・5年42号・7年13号・14号〕)
(その1)
実相寺球場使用料
区分 | 金額 |
職業野球 | 1面1時間につき 3,564円 |
一般 | 1面1時間につき 792円 |
高校生 | 1面1時間につき 462円 |
小学生・中学生 | 1面1時間につき 264円 |
スコアーボード設備及び放送設備 | 一式1試合につき 330円 |
備考
1 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、1日につき1人当たりの最高入場料金の100倍に相当する金額を使用料に加算する。
2 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
4 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 野球競技以外の目的で使用する場合の使用料は、市長が別に定める。
(その2)
公園テニスコート使用料
区分 | 金額 |
一般 | 1面1時間につき 440円 |
高校生 | 1面1時間につき 352円 |
小学生・中学生 | 1面1時間につき 330円 |
備考
1 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、1日につき1人当たりの最高入場料金の100倍に相当する金額を使用料に加算する。
2 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 夜間照明設備を使用するときは、1面1時間につき440円を使用料に加算する。
4 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
5 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その3)
温水プール使用料
区分 | 金額 | |
一般 | 一般 | 1人1回につき 471円 |
1人6回につき 2,359円 | ||
1箇月使用券 8,228円 | ||
高校生 中学生 | 1人1回につき 356円 | |
1人6回につき 1,766円 | ||
小学生以下 | 1人1回につき 235円 | |
1人6回につき 1,185円 | ||
水泳教室 | 1人1箇月につき 4,706円 | |
専用 | 10時から15時まで(5時間) 58,745円 | |
16時から21時まで(5時間) 58,745円 | ||
10時から21時まで(11時間) 105,729円 | ||
備考
1 使用時間は、1回につき2時間以内を原則とする。
2 使用者は、3歳以上の者とする。
3 一般使用の場合において、超過使用するときは、2時間増すごとに個々の使用料を徴収するものとし、2時間未満のときは、個々の使用料の半額を徴収する。
4 1箇月使用券の有効期間は、発行日より30日間とし、使用時間の制限はない。
5 一般が高校生以下の者を同伴して使用する場合は、当該高校生以下の者の使用料は110円を減額する。
6 団体(30名以上)で使用する場合には、それぞれの使用料は110円を減額する。
7 水泳教室は、1箇月につき4回開催する。
8 専用使用者が入場料及び会費に類するものを徴収する場合は、1人当たりの最高入場料金の100倍に相当する金額を使用料に加算する。
9 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
10 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その4)
青山プール使用料
区分 | 金額 | ||
個人使用 | 50mプール 25mプール | 一般 | 1人2時間につき 286円 |
高校生 | 1人2時間につき 214円 | ||
小学生・中学生 | 1人2時間につき 143円 | ||
専用使用 | 50mプール | 全面 | 1時間につき 2,860円 |
1コース | 1時間につき 429円 | ||
25mプール | 1時間につき 1,430円 | ||
飛込プール | 1時間につき 715円 | ||
会議室 | 1室1時間につき 286円 | ||
多目的室 | 1室1時間につき 429円 | ||
放送設備 | 一式1日につき 1,650円 | ||
自動審判装置 | 一式1日につき 6,600円 | ||
備考
1 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、1日につき1人当たりの最高入場料金の100倍に相当する金額を使用料に加算する。
2 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは1時間とし、使用単位が「2時間」であるものに係る使用の時間が2時間未満であるとき又はその時間に2時間未満の端数があるときは2時間として計算する。
3 別府市立青山中学校が使用する場合は、使用料を徴収しない。
4 会議室又は多目的室の冷暖房を使用するときは、その使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。
5 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
6 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その5)
市民球場使用料
区分 | 金額 | |
グラウンド | 職業野球 | 1時間につき 13,200円 |
一般 | 1時間につき 2,640円 | |
高校生 | 1時間につき 1,320円 | |
小学生・中学生 | 1時間につき 1,056円 | |
附属設備 | スコアーボード設備 | 一式1試合につき 550円 |
放送設備 | 一式1試合につき 330円 | |
シャワー設備 | 1人1回につき 110円 | |
冷暖房設備 | 1時間につき 220円 | |
備考
1 野球競技以外の目的に使用する場合は、グラウンドの使用料はその使用料の3倍とし、放送設備の使用料は1時間につき220円とする。
2 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、1日につき1人当たりの最高入場料金の100倍に相当する金額を使用料に加算する。
3 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
4 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
5 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その6)
実相寺サッカー競技場使用料
区分 | 金額 | |
天然芝 | 一般 | 1面1時間につき 2,640円 |
高校生 | 1面1時間につき 1,980円 | |
小学生・中学生 | 1面1時間につき 1,320円 | |
人工芝 | 一般 | 1面1時間につき 1,980円 |
高校生 | 1面1時間につき 1,320円 | |
小学生・中学生 | 1面1時間につき 660円 | |
照明設備 | 全灯1時間につき 540円 | |
半灯1時間につき 270円 | ||
備考
1 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、1日につき1人当たりの最高入場料金の100倍に相当する金額を使用料に加算する。
2 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
(その7)
実相寺サッカー競技場管理棟使用料
区分 | 金額 | |
会議室 | 1室1時間につき 264円 | |
シャワー室 | 一般 | 1人1回につき 110円 |
小学生・中学生 | 1人1回につき 55円 | |
放送設備 | 一式1回につき 1,100円 | |
備考
1 会議室の冷暖房の使用料は、1室1時間につき330円とする(1時間未満は1時間に切り上げるものとする。)。
2 「一般」とは、小学生及び中学生以外の者で15歳以上ものをいう。
3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
4 算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その8)
青山中学校運動場・北部中学校運動場・別府中央小学校運動場夜間照明施設使用料
区分 | 金額 |
照明施設 | 1時間につき 1,650円 |
備考 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
(その9)
体育館使用料
区分 | 金額 | |
体育室 | アマチュアスポーツ全面使用 | 1回1時間につき 1,487円 |
アマチュアスポーツ半面使用 | 1回1時間につき 743円 | |
その他全面使用 | 1回1時間につき 6,930円 | |
その他半面使用 | 1回1時間につき 3,465円 | |
柔道場 | アマチュアスポーツ使用 | 1回1時間につき 371円 |
その他使用 | 1回1時間につき 1,815円 | |
剣道場 | アマチュアスポーツ使用 | 1回1時間につき 371円 |
その他使用 | 1回1時間につき 1,815円 | |
会議室 | 1回1時間につき 171円 | |
放送設備 | 一式1回につき 2,310円 | |
電光得点表示装置 | 一式1回につき 1,210円 | |
照明設備 | 1KWHにつき 66円 | |
折りたたみ椅子・机 | 1脚につき 11円 | |
備考
1 その他の使用の場合、土曜日、日曜日及び休日に使用するときは、使用料の額の3割に相当する金額を使用料に加算する。
2 電灯使用の場合、1灯当たり1時間につき38円を使用料に加算する。
3 入場料又は会費を徴収して使用する場合は、催物1回につき一般一人当たり最高税込入場料又は会費の額の150倍、フロアーに収容するときは、200倍に相当する金額を使用料に加算する。
4 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは、これらの時間は1時間として計算する。
5 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
6 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その10)
野口原総合運動場使用料
区分 | 金額 | |
陸上競技場トラック部分 | 一般専用 | 1回1時間につき 1,100円 |
小学生・中学生・高校生専用 | 1回1時間につき 550円 | |
一般個人 | 1回につき 110円 | |
1箇月使用券 2,200円 | ||
小学生・中学生・高校生個人 | 1回につき 55円 | |
1箇月使用券 1,100円 | ||
陸上競技場フィールド部分 | 一般 | 1面1時間につき 2,640円 |
高校生 | 1面1時間につき 1,980円 | |
小学生・中学生 | 1面1時間につき 1,320円 | |
軟式野球場 | 一般 | 1面1時間につき 580円 |
高校生 | 1面1時間につき 356円 | |
小学生・中学生 | 1面1時間につき 198円 | |
ソフトボール球場 | 一般 | 1面1時間につき 580円 |
高校生 | 1面1時間につき 356円 | |
小学生・中学生 | 1面1時間につき 198円 | |
備考
1 アマチュアスポーツ以外のものが、土曜日、日曜日又は休日に使用するときは、使用料の3割に相当する金額を使用料に加算する。
2 入場料又は会費を徴収して使用する場合は、1回につき一般一人当たり最高税込入場料又は会費の額の200倍に相当する金額を使用料に加算する。
3 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
4 ソフトボール球場において夜間照明施設を使用する場合は、1時間につき1,650円を使用料に加算する。
5 陸上競技場において夜間照明施設を使用する場合は、1時間につき1,045円を使用料に加算する。
6 1箇月使用券の有効期間は、発行日より30日間とし、使用時間の制限はない。
7 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
8 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その11)
弓道場・アーチェリー場使用料
区分 | 金額 | |
個人使用 | 一般 | 1人1回につき 528円 |
1人1月につき 2,112円 | ||
高校生 | 1人1回につき 396円 | |
1人1月につき 1,584円 | ||
小学生・中学生 | 1人1回につき 264円 | |
1人1月につき 1,056円 | ||
専用使用 | 1回1時間につき 1,584円 | |
備考
1 照明施設使用料については、個人使用は1時間につき55円、専用使用は1時間につき550円を使用料に加算する。
2 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは、これらの時間は1時間として計算する。
3 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
4 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その12)
実相寺中央公園管理棟使用料
区分 | 金額 | |
会議室 | 1室1時間につき 220円 | |
シャワー料 | 一般 | 1人1回につき 110円 |
小学生・中学生 | 1人1回につき 55円 | |
備考
1 会議室の冷暖房の使用料は、1室1時間当たり330円とする(1時間未満は1時間に切り上げるものとする。)。
2 「一般」とは、小学生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいう。
3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
4 算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その13)
総合体育館使用料
(1) 施設使用料
区分 | 金額 | ||||
専用使用 | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合又は3,000円以下の入場料を徴収する場合 | メインアリーナ | 全面1時間につき | 4,290円 |
3分の2面1時間につき | 2,860円 | ||||
3分の1面1時間につき | 1,430円 | ||||
サブアリーナ | 全面1時間につき | 1,716円 | |||
半面1時間につき | 858円 | ||||
会議室 | 1室1時間につき | 715円 | |||
ミーティング室 | 1室1時間につき | 1,430円 | |||
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | メインアリーナ | 全面1時間につき | 5,577円 | ||
3分の2面1時間につき | 3,718円 | ||||
3分の1面1時間につき | 1,859円 | ||||
サブアリーナ | 全面1時間につき | 2,230円 | |||
半面1時間につき | 1,115円 | ||||
会議室 | 1室1時間につき | 929円 | |||
ミーティング室 | 1室1時間につき | 1,859円 | |||
上記以外の場合 | メインアリーナ | 全面1時間につき | 24,750円 | ||
3分の2面1時間につき | 16,500円 | ||||
3分の1面1時間につき | 8,250円 | ||||
サブアリーナ | 全面1時間につき | 9,900円 | |||
半面1時間につき | 4,950円 | ||||
会議室 | 1室1時間につき | 1,650円 | |||
ミーティング室 | 1室1時間につき | 3,300円 | |||
個人使用 | 卓球 | 照明を使用する場合 | 1台1時間につき | 314円 | |
照明を使用しない場合 | 210円 | ||||
バドミントン | 照明を使用する場合 | 1面1時間につき | 314円 | ||
照明を使用しない場合 | 210円 | ||||
ランニングコース | 照明を使用する場合 | 1人1時間につき | 105円 | ||
照明を使用しない場合 | 52円 | ||||
トレーニング室 | 一般 | 1人2時間につき | 345円 | ||
中学生・高校生 | 210円 | ||||
40歳以上60歳未満 | 210円 | ||||
60歳以上 | 136円 | ||||
備考
1 「入場料」とは、入場料金、会費など入場者から徴収する入場の対価をいう。入場料の額に段階を設けているときは、その最高額をもって入場料の額とする。
2 区分が「専用使用上記以外の場合」の割増使用料
(1) 営利又は宣伝を目的として使用する場合の割増使用料は、所定の使用料に100分の100を乗じて得た額の金額とする。
(2) 興行等を目的とした催物の入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の割増使用料は、1人1回につき徴収する最高の入場料その他これに類する料金に100を乗じて得た額の金額とする。この場合における金額の算出は、1日を1として計算する。
3 各施設を準備又は撤去の目的で使用する場合の使用料は、所定の使用料に100分の50を乗じて得た額の金額とする。
4 照明は、使用する者の申込みによるほか、市長が必要と認めるときは点灯するものとする。この場合において、使用料は、照明を使用する場合の使用料とする。
5 トレーニング室の回数券
(1) 一般 3,450円(12枚)
(2) 中学生・高校生及び40歳以上60歳未満 2,095円(12枚)
(3) 60歳以上 1,360円(12枚)
6 施設の使用の単位が、「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは1時間とし、「2時間」であるものに係る使用の時間が2時間未満であるとき又はその時間に2時間未満の端数があるときは2時間として計算する。
7 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
8 算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 附属設備等使用料
区分 | 金額 | ||||
照明設備 | メインアリーナ | 全面(132灯)1時間につき | 全灯 | 1,270円 | |
50% | 640円 | ||||
30% | 390円 | ||||
3分の2面(88灯)1時間につき | 全灯 | 850円 | |||
50% | 430円 | ||||
30% | 260円 | ||||
3分の1面(44灯)1時間につき | 全灯 | 430円 | |||
50% | 220円 | ||||
30% | 130円 | ||||
サブアリーナ | 全面(62灯)1時間につき | 全灯 | 600円 | ||
50% | 300円 | ||||
30% | 180円 | ||||
半面(31灯)1時間につき | 全灯 | 300円 | |||
50% | 150円 | ||||
30% | 100円 | ||||
スポットライト | 一式1回につき | 550円 | |||
空調設備 | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合又は3,000円以下の入場料を徴収する場合 | メインアリーナ | 1時間につき | 3,750円 |
サブアリーナ | 2,800円 | ||||
会議室 | 357円 | ||||
ミーティング室 | 715円 | ||||
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | メインアリーナ | 1時間につき | 5,450円 | ||
サブアリーナ | 3,250円 | ||||
会議室 | 464円 | ||||
ミーティング室 | 929円 | ||||
上記以外の場合 | メインアリーナ | 1時間につき | 21,800円 | ||
サブアリーナ | 13,000円 | ||||
会議室 | 825円 | ||||
ミーティング室 | 1,650円 | ||||
音響設備 | 放送設備 | 一式1日につき | 3,300円 | ||
移動放送設備 | 一式1日につき | 1,650円 | |||
舞台設備 | 仮設ステージ | 1台1回につき | 110円 | ||
舞台幕 | 一式1回につき | 1,100円 | |||
演台 | 一式1回につき | 550円 | |||
その他 | 可動スタンド | 一式1日につき | 5,500円 | ||
フロアーシート | 1枚1回につき | 55円 | |||
テレビ・ビデオ | 一式1日につき | 220円 | |||
トランシーバー | 1台1回につき | 55円 | |||
展示用ボード | 1枚1回につき | 55円 | |||
長机 | 1卓1日につき | 55円 | |||
パイプ椅子 | 10脚1日につき | 110円 | |||
持込み電気器具 | 1キロワット時につき | 110円 | |||
営業、販売その他これらに類する目的で館内ホール等の使用 | 1日1平方メートルにつき | 88円 | |||
施設に附属する土地の使用 | 1日1平方メートルにつき | 22円 | |||
駐車場 | 普通自動車・小型自動車・軽自動車(1台2時間を超える1時間につき) | 105円 | |||
備考
1 駐車場の最初の2時間以内の使用は、無料とする。
2 1回とは、1の目的で1の使用申込みをする場合で、1日又は2日以上継続して使用することをいう。
3 1日とは、1の目的で1の使用申込みをする場合で、1日限りにおいて使用することをいう。
4 附属設備等の使用の単位が、「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、これらの時間は1時間として計算する。
5 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
6 算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その14)
実相寺パークゴルフ場使用料
区分 | 金額 | |
基本使用料 | 一般 | 643円 |
高校生以下 | 429円 | |
個人会員 | 143円 | |
1ラウンド追加使用料 | 一般 | 143円 |
高校生以下 | 143円 | |
個人会員 | 143円 | |
終日追加使用料 | 一般 | 429円 |
高校生以下 | 429円 | |
個人会員 | 286円 | |
個人会員券 | 1年券 | 17,160円 |
半年券 | 8,580円 | |
用具一式 | 220円 | |
備考
1 基本使用料で、1ラウンドのプレー(18ホールから構成されたコースを1回プレーすることをいう。以下この備考において同じ。)ができる。
2 基本使用料を納付した者は、1ラウンド追加使用料を納付することで、基本使用料による1ラウンドのプレーのほかに1ラウンドのプレーができる。
3 基本使用料を納付した者は、終日追加使用料を納付することで、その日の開場時間内は1ラウンドのプレーを繰り返しすることができる。
4 1ラウンドのプレーを途中で中止した場合であっても、当該1ラウンドのプレーをしたものとみなす。
5 個人会員券の有効期間は、1年券にあっては4月から翌年3月まで、半年券にあっては取得日から同日が属する月の初日から起算して6月が経過する日までとする。ただし、半年券は、年度を超えての使用はできないものとする。
6 個人会員券のうち1年券を年度の途中で取得する場合の使用料の額は、取得日が属する月から起算して前項に規定する有効期間の終了する月までの月数で月割計算した額とする。
7 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
8 算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その15)
実相寺多目的グラウンド使用料
区分 | 金額 | ||
天然芝部分 | 一般 | 全面1時間につき | 3,198円 |
半面1時間につき | 1,599円 | ||
高校生 | 全面1時間につき | 2,399円 | |
半面1時間につき | 1,199円 | ||
小学生・中学生 | 全面1時間につき | 1,599円 | |
半面1時間につき | 799円 | ||
照明設備 | 全面全灯1時間につき | 1,650円 | |
全面半灯1時間につき | 825円 | ||
半面全灯1時間につき | 825円 | ||
半面半灯1時間につき | 412円 | ||
備考
1 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、1日につき1人当たりの最高入場料金の100倍に相当する金額を使用料に加算する。
2 使用単位が「1時間」であるものに係る使用の時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
4 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その16)
旧浜脇中学校体育館使用料
区分 | 金額 | |
体育室 | 全面使用 | 1回1時間につき 1,100円 |
半面使用 | 1回1時間につき 550円 | |
放送設備 | 一式1回につき 1,100円 | |
冷暖房 | 1回1時間につき 550円 | |
備考
1 市外居住者が体育室を使用する場合は、1回につきその使用料の3割に相当する金額を使用料に加算する。
2 入場料、会費その他これらに類するものを徴収して体育室を利用するときは、1人分の入場料等の最高額(前売りするときは、前売りに係る1人分の入場料等の最高額)の10人分に相当する金額を加算する。
3 体育室で電灯を使用する場合は、全灯使用のときは、1時間につき495円、半灯使用のときは、1時間につき242円を使用料に加算する。
4 使用時間には、準備及び後始末の時間を含む。
5 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これらの時間は1時間として計算する。
6 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
7 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その17)
旧浜脇中学校運動場使用料
区分 | 金額 | |
運動場 | 一般 | 1時間につき 580円 |
高校生 | 1時間につき 356円 | |
小学生・中学生 | 1時間につき 198円 | |
備考
1 アマチュアスポーツ以外のものが、土曜日、日曜日又は休日に使用するときは、使用料の3割に相当する金額を使用料に加算する。
2 入場料又は会費を徴収して使用する場合は、1回につき一般一人当たり最高税込入場料又は会費の額の200倍に相当する金額を使用料に加算する。
3 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、これらの時間は1時間として計算する。
4 夜間照明施設を使用する場合は、1時間につき1,650円を使用料に加算する。
5 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
6 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。