○ハイパフォーマンスジム別府の設置及び管理に関する条例

令和元年9月27日

条例第38号

(設置)

第1条 市民の健康増進と競技水準の向上を図るため、ハイパフォーマンスジム別府(以下「ジム別府」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ジム別府の位置は、別府市大字鶴見3763番地1とする。

(開館時間)

第3条 ジム別府の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、団体によるジム別府を専用しての使用(以下「団体専用使用」という。)に係る第6条第1項の許可を受けて使用する団体がある場合で必要があるときは、開館時間を午前6時まで早めることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める場合は、ジム別府の開館時間を変更することができる。

(追加〔令和5年条例30号〕)

(休館日)

第4条 ジム別府の休館日は、木曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める場合は、ジム別府の休館日を変更し、又は別にジム別府の休館日を定めることができる。

(追加〔令和5年条例30号〕)

(事業)

第5条 ジム別府は、次に掲げる事業を行う。

(1) ジム別府の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

(2) その他ジム別府の設置の目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(使用の許可)

第6条 ジム別府を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、ジム別府の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) ジム別府の管理上支障があるとき。

(4) その他市長において不適当と認めるとき。

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはジム別府からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第1項の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による許可の取消し等によって使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、第6条第1項の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しく転貸してはならない。

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(原状回復義務)

第10条 使用者は、ジム別府の使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を滅失又は毀損したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(指定管理者による管理)

第12条 ジム別府の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりジム別府の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ジム別府の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定によりジム別府の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりジム別府の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がジム別府の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりジム別府の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がジム別府の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者による許可を受けた者とみなす。

(追加〔令和5年条例30号〕)

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条第1項の許可に関する業務

(2) ジム別府の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) ジム別府の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長がジム別府の管理上必要と認める業務

(追加〔令和5年条例30号〕)

(利用料金)

第14条 第8条第1項の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、ジム別府の管理を指定管理者に行わせる場合は、ジム別府の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(追加〔令和5年条例30号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和32年別府市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月30日条例第30号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第8条、第14条関係)

(一部改正〔令和5年条例30号〕)

区分

金額

個人使用

一般

1人1回2時間につき 385円

高校生

1人1回2時間につき 220円

回数券

一般

1冊(11枚つづり) 3,850円

高校生

1冊(11枚つづり) 2,200円

月会員

一般・高校生

1月 5,500円

団体専用使用

市内団体

1団体1回2時間につき 4,400円

市外団体

1団体1回2時間につき 11,550円

備考

1 使用時間は、更衣及びシャワー利用時間を含む。

2 使用単位が「2時間」であるものに係る使用の時間が2時間未満であるとき又はその時間に2時間未満の端数があるときは、これらの時間は2時間として計算する。

3 使用者は、高校生以上の者とする。

4 回数券1枚で1人1回2時間まで使用できる。

5 月会員は、月会員である月の1日から末日までの間、1日1回、2時間まで使用できる。月会員が、1日2時間を超えて、又は1日2回以上使用する場合は、2時間を超える部分又は2回以上の部分について、この表に定める使用料を徴収する。

6 個人使用をする者がプログラムに参加する場合は、別途500円を徴収する。ただし、月会員の1月につき10回までの参加については、徴収しない。

7 団体専用使用は、規則で定める日及び時間に限る。

8 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

9 算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

ハイパフォーマンスジム別府の設置及び管理に関する条例

令和元年9月27日 条例第38号

(令和5年9月1日施行)