○別府市子ども医療費の助成に関する条例

平成11年12月24日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成22年条例20号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 未就学児 出生の日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 小中学生 満6歳に達する日以後における最初の4月1日から満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 非課税世帯小中学生 小中学生のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が当該小中学生に対する保険給付を受けた月の属する年度(規則で定める場合にあっては、前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課される所得割を除く。)をいう。)を課されない者(これに準ずる者として規則で定める者を含む。)であるものをいう。

(5) 高校生等 満15歳に達する日以後における最初の4月1日から満18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(6) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(7) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(8) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(9) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(10) 保険医療機関 医療保険各法の規定により指定された病院、診療所、薬局、指定訪問看護業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(11) 助成対象保険給付 子どもに係る入院及び通院に対する保険給付をいう。

(一部改正〔平成12年条例32号・18年18号・24号・20年9号・22年20号・令和元年54号・4年13号・5年36号〕)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子どもの医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが別府市内に住所を有すること。

(2) 子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(一部改正〔平成18年条例18号・22年20号・令和5年36号〕)

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関及び施術所(以下「保険医療機関等」という。)で助成対象保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から次条の規定により支払うべき一部自己負担金の額、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額について助成を行う。

(全部改正〔平成18年条例18号〕、一部改正〔平成19年条例36号・22年20号・令和4年13号〕)

(一部自己負担金)

第4条の2 助成対象者は、保険医療機関等において助成対象保険給付(通院に対するものに限る。)を受けたときは、保険医療機関等(歯科とそれ以外の診療科を有する保険医療機関にあっては、歯科とそれ以外の診療科の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに通院1日につき500円(一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額を控除した額が500円に満たないときは、その額)を、一部自己負担金として支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、一部自己負担金の支払を要しない。

(1) 未就学児が保険医療機関等において保険給付を受ける場合

(2) 非課税世帯小中学生が保険医療機関等において保険給付を受ける場合

(3) 小中学生(非課税世帯小中学生を除く。)が保険医療機関において交付された処方箋により保険薬局から薬剤の支給を受ける場合

(4) 小中学生(非課税世帯小中学生を除く。)が一の月内に同一の保険医療機関等において受けた通院に対する保険給付が4日を超える場合(当該日数を超える保険給付に係るものに限る。)

(5) 高校生等が保険医療機関において交付された処方箋により保険薬局から薬剤の支給を受ける場合

(6) 高校生等が一の月内に同一の保険医療機関等において受けた通院に対する保険給付が4日を超える場合(当該日数を超える保険給付に係るものに限る。)

(追加〔令和4年条例13号〕、一部改正〔令和5年条例36号〕)

(受給資格者証)

第5条 この条例による助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 保険医療機関等において第4条の規定による助成を受ける場合は、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年36号・22年20号〕)

(助成の方法)

第6条 市長は、第4条の規定による助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、当該助成対象者の申請に基づき当該助成対象者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金の額を支給するものとする。

4 前項の申請は、保険医療機関等において当該申請に係る助成対象保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年36号・22年20号〕)

(助成の制限)

第7条 第4条の規定にかかわらず、助成対象保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限りにおいて助成を行わないものとする。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年36号・22年20号〕)

(届出の義務)

第8条 助成対象者は、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、有効期間の終了、転出その他の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに、市長に受給資格者証を返納しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年36号〕)

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年36号・22年20号〕)

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年1月31日以前に行われた乳幼児の医療費の助成は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年12月31日以前に行われた診療等に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成から適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(一部改正〔平成18年条例24号〕)

(平成18年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の別府市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成から適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正)

3 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年別府市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年10月11日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別府市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

別府市子ども医療費の助成に関する条例

平成11年12月24日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年12月24日 条例第31号
平成12年12月27日 条例第32号
平成12年12月27日 条例第36号
平成14年10月1日 条例第28号
平成18年6月26日 条例第18号
平成18年9月20日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第36号
平成20年3月27日 条例第9号
平成22年6月29日 条例第20号
令和元年12月20日 条例第54号
令和4年3月28日 条例第13号
令和5年10月11日 条例第36号