○別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

昭和50年12月25日

条例第55号

注 平成6年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本市の重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度を「A」と判定された者、又はこれと同程度の障害があると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有する者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で現に重度心身障害者を監護しているものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において、「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費及び家族移送費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に定める保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者その他医療保険各法に基づき被保険者に対し保険給付の対象となる医療等を提供するものとして認められた医療機関等をいう。

(一部改正〔平成6年条例34号・12年32号・18年8号・20年9号・31年3号〕)

(支給対象者)

第3条 この条例に定める医療費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている重度心身障害者とする。

(全部改正〔平成6年条例34号〕、一部改正〔平成18年条例8号・20年9号・24年22号〕)

(支給)

第4条 市長は、支給対象者に係る保険給付について、支給対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において、当該支払額に対し医療費を支給するものとする。

2 前項の規定により支給の対象となる額は、当該医療費について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、これらの額を控除した額とする。

(一部改正〔平成18年条例8号〕)

(支給の制限)

第5条 医療費は、支給対象者又はその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として支給対象者の生計を維持するものの前年(支給対象者又はその保護者が支払った一部負担金が1月から7月までの間に受けた保険給付に係るものであるときは、前々年)の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するとされた旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第5項において準用する第66条第1項第2項及び第5項に定める額以上であるときは、支給しない。

2 支給対象者が受けた診療に関し負担すべき額が、同一の保険医療機関等について1月1,000円に満たないときは、支給しない。

3 傷病が第三者の行為によって生じたものであって損害賠償を受けることができるときは、その価額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給しない。

4 第2条第1項第3号に規定する精神障害者又はその保護者が前条第1項の規定により支払った一部負担金のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床における入院に要したものについては、支給しない。

(一部改正〔平成18年条例8号・31年3号・令和2年56号〕)

(受給資格の認定)

第6条 支給対象者又はその保護者は、第4条に定める支給を受けようとするときは、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年条例8号〕)

(受給者証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

(申請及び支給の方法)

第8条 医療費の支給を受けようとする受給者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、支給対象者が保険給付を受けた月の翌月の初日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

3 第1項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。

(一部改正〔平成18年条例8号〕)

(支給金の返還)

第9条 偽りその他不正の行為により、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡等の禁止)

第10条 この条例により支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第11条 受給者は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者が正当な理由がなく、前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一部差し止めることができる。

(追加〔平成18年条例8号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例8号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和58年3月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第2条第4項及び第5項の規定中老人保健法に係る部分は、昭和58年2月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和58年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第3条第2号の規定中社会保険各法の規定による被保険者に係る部分は、昭和58年8月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成6年11月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成12年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、改正後の別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、同日以後の保険給付に係る医療費について適用する。

(平成20年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る医療費から適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費は、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付に係る医療費から適用し、同日前の保険給付に係る医療費については、なお従前の例による。

別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

昭和50年12月25日 条例第55号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第55号
昭和58年3月14日 条例第3号
昭和58年12月22日 条例第27号
平成6年11月1日 条例第34号
平成12年12月27日 条例第32号
平成18年3月23日 条例第8号
平成20年3月27日 条例第9号
平成24年6月29日 条例第22号
平成31年3月12日 条例第3号
令和2年7月1日 条例第56号