○別府市心身障害者福祉手当条例

昭和46年7月13日

条例第28号

注 平成2年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「心身障害者」という。)に心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより社会活動への参加促進と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成3年条例19号・11年8号・18年26号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級が1級から6級までに該当する者をいう。

(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所が判定した知的障害の程度が最重度、重度、中等度又は軽度の者をいう。

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(4) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(一部改正〔平成11年条例8号・18年26号・19年9号・38号・20年35号・28年9号〕)

(手当の種類)

第3条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉手当

(2) 知的障害者福祉手当

(3) 精神障害者福祉手当

(4) 身体障害者福祉タクシー手当

(5) 知的障害者福祉タクシー手当

(6) 精神障害者福祉タクシー手当

(一部改正〔平成3年条例19号・11年8号・18年26号〕)

(手当の額)

第4条 手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉手当

対象区分

障害程度の等級

手当の年額

一般

1級及び2級

8,000円

3級

4,000円

4級

3,000円

5級及び6級

2,000円

児童

1級及び2級

14,000円

3級から6級まで

8,000円

(2) 知的障害者福祉手当

対象区分

知的障害の程度

手当の年額

一般

最重度、重度及び中等度

8,000円

軽度

4,000円

児童

最重度、重度及び中等度

14,000円

軽度

8,000円

(3) 精神障害者福祉手当

対象区分

障害等級

手当の年額

一般

1級

8,000円

2級

4,000円

3級

3,000円

(4) 身体障害者福祉タクシー手当

対象区分

障害程度の等級

手当の年額

一般及び児童

1級及び2級

3,500円

3級から6級まで

1,000円

(5) 知的障害者福祉タクシー手当

対象区分

知的障害の程度

手当の年額

一般及び児童

最重度、重度及び中等度

3,500円

軽度

1,000円

(6) 精神障害者福祉タクシー手当

対象区分

障害等級

手当の年額

一般

1級

3,500円

2級及び3級

1,000円

(一部改正〔平成3年条例19号・11年8号・18年26号・20年35号・25年36号・令和2年57号〕)

(支給対象者)

第5条 手当の支給対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている心身障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず、心身障害者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく特別障害者手当、障害児福祉手当又は経過的福祉手当を受けることができる場合には、手当を支給しない。

(一部改正〔平成2年条例16号・11年8号・18年26号・20年35号・24年23号〕)

(申請)

第6条 手当の支給を受けようとするときは、心身障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、当該心身障害者を現に保護するものをいう。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し手当の支給の決定をしたときは、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成2年条例16号・18年26号・20年35号〕)

(手当の支給)

第7条 市長は、前条第2項の規定により手当の支給を決定した者のうち毎年度3月1日において引き続き受給資格を有しているもの(以下「受給者」という。)に対し、次の各号に掲げる支給対象となった心身障害者(以下「支給対象障害者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める種類の当該年度分の手当を支給する。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉手当及び身体障害者福祉タクシー手当

(2) 知的障害者 知的障害者福祉手当及び知的障害者福祉タクシー手当

(3) 精神障害者 精神障害者福祉手当及び精神障害者福祉タクシー手当

2 支給対象障害者が、前項各号に掲げる区分の2以上に該当する場合は、同項の規定にかかわらず、該当する区分のいずれか1の区分に定める種類の手当を支給する。

(全部改正〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成20年条例35号・25年36号・27年7号・令和2年57号〕)

(調査及び報告の聴取)

第8条 市長は、受給者又は支給対象障害者に対し必要に応じ手当の支給に関し調査し、又は報告を求めることができる。

2 前項の場合において、正当な理由がなくて要求に応じないときは、手当の支給を停止することができる。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(受給資格の消滅)

第9条 支給対象障害者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 心身障害者に該当しなくなったとき。

(4) 受給を辞退したとき。

2 支給対象障害者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年条例26号・20年35号〕)

(支給の制限)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 支給対象障害者の保護を怠っていると認められたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 手当は、支給対象障害者(児童である支給対象障害者を除く。)の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が課されたとき(市町村民税の申告等を行っていないことにより前年の所得の計算がされずに市町村民税が課されていないときを含む。)は、当該市町村民税所得割が課された年度については、支給しない。

(一部改正〔平成18年条例26号・20年35号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 手当を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第12条 市長は、受給者が偽りその他不正手段により手当を受けたときは、当該手当の全部又は一部を返還させることができる。刑事事件に関し起訴された場合も、また同様とする。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年上半期分の心身障害者福祉手当から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の日の前日に現に改正前の別府市学童手当に関する条例第5条第2項に規定する認定を受けた者のうち同条例第3条第2項に規定する身体障害児手当の支給を受けている者は、この条例第6条に基づく認定を受けたものとみなす。

(昭和48年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分として支給する手当から適用する。

(昭和55年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、この条例による改正後の別府市心身障害者福祉手当条例の規定に基づく手当は、昭和55年度分として支給する手当から適用する。

(昭和58年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月分として支給する手当から適用する。

(平成2年10月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第1項ただし書の規定により本市に居住しているものとみなされている者については、平成18年度分の心身障害者福祉手当に限り、なお従前の例により支給するものとする。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第38号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別府市敬老祝金条例(平成4年別府市条例第13号)の規定に基づき平成20年度に敬老祝金の支給を受けた心身障害者を支給対象者とするこの条例による改正後の別府市心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の申請が平成22年3月1日までに行われ、新条例第6条第2項の規定による心身障害者福祉手当の支給の決定をしたときは、新条例第4条第3項の規定にかかわらず、平成21年4月から支給する。

3 別府市敬老祝金条例の規定に基づき平成20年度に敬老祝金の支給を受けた心身障害者を支給対象者とする新条例第6条第2項の規定による心身障害者福祉手当の支給の決定を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても新条例第6条第1項の申請をすることができる。

(平成24年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に本市で外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録がされていた者で、施行日に住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行により本市で住民票が作成されたものに対する改正後の第5条第1項の規定の適用に当たっては、施行日の前日まで引き続き本市で外国人登録法に基づく登録がされていた期間は、本市の住民基本台帳に記録されていたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和2年度分の心身障害者福祉手当から適用する。

別府市心身障害者福祉手当条例

昭和46年7月13日 条例第28号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和46年7月13日 条例第28号
昭和48年3月31日 条例第19号
昭和50年7月11日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和58年12月22日 条例第28号
平成2年10月1日 条例第16号
平成3年7月2日 条例第19号
平成11年3月23日 条例第8号
平成18年9月20日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第38号
平成20年12月26日 条例第35号
平成24年6月29日 条例第23号
平成25年12月26日 条例第36号
平成27年3月16日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第9号
令和2年7月1日 条例第57号