○別府市知的障害者の福祉に関する規則
平成26年3月31日
規則第26号
別府市知的障害者福祉法施行細則(平成12年別府市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)に基づく知的障害者に係る措置及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児(知的障害のある児童に限る。以下同じ。)に係る措置に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「事業者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定するのぞみの園、同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設並びに同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所及び施設をいう。
2 この規則において「保護者」とは、法第15条の2第1項に規定する保護者及び児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
3 この規則において「職親」とは、法第16条第1項第3号に規定する職親をいう。
(判定依頼)
第3条 別府市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定による場合のほか、法第15条の4に規定する措置を行う場合において必要があると認めるときは、知的障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(措置の解除)
第5条 福祉事務所長は、措置を解除するときは、知的障害者措置解除通知書(様式第3号)により当該措置に係る知的障害者又はその保護者及び事業者等に通知するものとする。
(職親の資格基準)
第6条 職親は、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者でなければならない。
(1) 職業の種類及び性質、職務の環境、家庭等が知的障害者の保護その他福祉を図る上で困難である者
(2) 知的障害者の労働力を目的として職親を希望する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、福祉事務所長が不適当と認める者
(職親の申出)
第7条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定により職親になる旨の申出をする者は、知的障害者職親申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(職親に委託する措置の対象者)
第8条 法第16条第1項第3号の規定により職親に委託することができる知的障害者は、同条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当と認められる者とする。
(職親に委託する措置の期間)
第9条 法第16条第1項第3号の規定により職親に委託する期間は、原則として1年以内とする。ただし、更新することを妨げない。
(職親に委託する措置の申込み等)
第10条 法第16条第1項第3号の規定により職親に委託する措置を受けようとする知的障害者の保護者は、知的障害者委託申込書(様式第6号)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する申込みがあった場合は、法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定を求めるほか必要な調査を行い、職親に委託する措置の要否を決定する。
(1) 当該知的障害者が死亡したとき。
(2) 当該知的障害者又はその保護者若しくは職親が住所又は居所を変更したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該知的障害者に重要な異動が生じたとき。
(職親に委託する措置の解除)
第12条 法第16条第1項第3号の規定により職親に委託する措置を受けた知的障害者の保護者は、当該措置の解除を求めようとするときは、知的障害者委託解除申出書(様式第10号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 偽りその他不正の方法により職親となったとき。
(2) 事業経営者でなくなったとき。
(3) 職親から辞退の申出があったとき。
(4) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 職親として適正でない非行があったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、福祉事務所長が不適当と認めたとき。
(費用の徴収)
第14条 第4条に規定する措置に係る知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、市長が別に定める基準による。
3 知的障害者又はその扶養義務者は、前項の規定により通知された徴収額について、当月分を翌月の25日までに納付しなければならない。ただし、福祉事務所長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(徴収額の減免)
第15条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により知的障害者又はその扶養義務者の負担能力が著しく減じたときは、徴収額を減額し、又は免除することができる。
(児童福祉法第21条の6に規定する措置)
第16条 福祉事務所長は、障害児に係る児童福祉法第21条の6に規定する措置を行う場合において必要があると認めるときは児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則49号〕)
(一部改正〔令和3年規則49号〕)
(一部改正〔令和3年規則49号〕)
(一部改正〔令和3年規則49号〕)
(一部改正〔令和3年規則49号〕)