○別府市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、別府市介護保険条例(平成12年別府市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の再交付)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第27条第1項に規定する被保険者証の再交付の申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再交付」と朱書きするものとする。
(被保険者証の検認又は更新)
第3条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに行うものとする。
2 前項の検認又は更新を行うときは、その期日その他必要な事項を公示しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則45号〕)
(被保険者証の無効の公示)
第4条 市長は、第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)が被保険者の資格を喪失したにもかかわらず被保険者証を返還しないとき、又はその他の理由によって被保険者証が無効になったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 無効となった被保険者証の番号
(2) 無効理由
(3) 無効年月日
(一部改正〔平成17年規則45号・29年27号〕)
(受給資格証明書)
第5条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書によるものとする。
2 前項の介護保険受給資格証明書の交付を受けようとする要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)は、介護保険受給資格証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第12条第1項に規定する資格の喪失に関する事項の届出があった場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成15年規則45号・17年45号〕)
(居宅介護サービス費等の支給)
第6条 要介護被保険者等が、次に掲げる保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)に領収書及びサービス提供証明書、指定居宅介護支援提供証明書又は指定介護予防支援提供証明書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給(法第41条第6項に該当する場合を除く。)
(2) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の支給
(3) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給(法第42条の2第6項に該当する場合を除く。)
(4) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給
(5) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費の支給(法第46条第4項に該当する場合を除く。)
(6) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の支給
(7) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給(法第48条第4項に該当する場合を除く。)
(8) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の支給
(9) 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費の支給(法第51条の3第4項に該当する場合を除く。)
(10) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給
(11) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の支給(法第53条第4項に該当する場合を除く。)
(12) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の支給
(13) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給(法第54条の2第6項に該当する場合を除く。)
(14) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の支給
(15) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給(法第58条第4項に該当する場合を除く。)
(16) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給
(17) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給
(18) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給
(一部改正〔平成15年規則45号・17年45号・18年26号・24年8号〕)
(特例居宅介護サービス費等の額)
第7条 法第42条第3項の規定に基づき、特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として法施行規則第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
2 法第42条の3第2項の規定に基づき、特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
3 法第47条第3項の規定に基づき、特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
4 法第49条第2項の規定に基づき、特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
5 法第51条の4第2項の規定に基づき、特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
6 法第54条第3項の規定に基づき、特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
7 法第54条の3第2項の規定に基づき、特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として法施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
8 法第59条第3項の規定に基づき、特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
9 法第61条の4第2項の規定に基づき、特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(一部改正〔平成12年規則39号・17年45号・18年26号・24年8号・27年38号・28年43号・31年3号〕)
(利用者負担額の減免)
第8条 法第50条又は第60条の規定に基づき、要介護被保険者等が利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請に対し利用者負担額の減免の決定をしたときは、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
3 前項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(1) 減免の理由が消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
(一部改正〔平成17年規則45号・24年8号〕)
(要介護旧措置入所者に係る厚生労働大臣が定める割合の認定)
第9条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者は、同項の厚生労働大臣が定める割合の認定について、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年規則45号〕)
(認定調査員証)
第10条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する調査を行う者は、別府市介護保険認定調査員証を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを掲示しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則26号〕)
(保険料の徴収猶予又は減免)
第11条 市長は、条例第9条第1項各号の規定により保険料を徴収猶予又は減免することを決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書又は介護保険料減免決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 条例第9条第2項に規定する規則で定める期日は、次に定めるところによる。
(2) 法第131条に規定する特別徴収の方法により保険料を徴収されている者が保険料の徴収猶予を受けようとする場合は、特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)の支払に係る月の前月の末日とする。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。
3 条例及びこの規則に定めるもののほか、保険料の徴収猶予又は減免の決定に関し必要な事項は、別に定める。
(全部改正〔平成14年規則20号〕、一部改正〔平成24年規則25号〕)
(証票及び文書等の様式)
第12条 条例施行のために必要な文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 介護保険資格取得・異動・喪失届(法施行規則第23条、第24条、第29条、第30条、第31条及び第32条) 様式第1号
(2) 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(法施行規則第25条) 様式第2号
(3) 介護保険被保険者証交付申請書(法施行規則第26条第2項) 様式第3号
(4) 介護保険被保険者証等再交付申請書(法施行規則第27条第1項) 様式第4号
(5) 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項) 様式第5号
(6) 削除
(7) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに法第35条第2項及び第4項) 様式第7号
(8) 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)) 様式第8号
(9) 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(法施行規則第47条第1項及び第56条第1項) 様式第9号
(10) 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(法第27条第11項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)) 様式第10号
(11) 介護保険サービスの種類指定変更申請書(法施行規則第59条第1項) 様式第11号
(12) 介護保険サービスの種類指定結果通知書(法第37条第5項) 様式第12号
(13) 介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書(法施行規則第44条第1項、第55条の4第1項及び法施行規則第58条第1項) 様式第13号
(15) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(法施行規則第71条第1項及び第90条第1項) 様式第15号
(16) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(変更)申請書(法施行規則第75条第1項及び第94条第1項) 様式第16号
(17) 介護保険基準収入額適用申請書(法施行規則附則第33条及び第38条) 様式第17号
(18) 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(法施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項並びに法施行規則附則第35条及び第40条) 様式第18号
(19) 介護保険負担限度額認定申請書(法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)) 様式第19号
(20) 介護保険特定負担限度額認定申請書(法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6第1項) 様式第20号
(26) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(法施行規則第77条第1項) 様式第26号
(27) 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護)(法施行規則第77条第1項及び第95条の2第1項) 様式第27号
(28) 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(法施行規則第95条の2第1項) 様式第28号
(一部改正〔平成14年規則39号・15年45号・17年45号・18年26号・19年36号・23年4号・27号・26年17号・27年12号・38号・29年27号〕)
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第39号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年5月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月6日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の別府市介護保険条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の介護保険条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第17号の規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成23年3月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号及び様式第26号の規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成23年8月17日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第16号の用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成24年3月16日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第27号による用紙は、当分の間、改正後の様式第27号による用紙として使用することができる。
附 則(平成27年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号の用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附 則(平成27年6月29日規則第38号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第60号)
(施行規則)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第7号、様式第8号、様式第9号、様式第12号及び様式第13号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号から様式第5号まで、様式第11号、様式第14号から様式第22号まで及び様式第26号から様式第28号までの用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成28年6月8日規則第43号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号の規定による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成31年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月9日規則第40号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年規則27号〕)
(全部改正〔平成29年規則27号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕)
(全部改正〔平成30年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
様式第6号 削除
(削除〔平成19年規則36号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・18年26号・20年23号・27年60号・令和元年40号〕)
(全部改正〔平成14年規則39号〕、一部改正〔平成17年規則12号・20年23号・27年60号・令和元年40号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・20年23号・27年60号・令和元年40号〕)
(一部改正〔平成20年規則23号・令和元年40号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・20年23号・27年60号・令和元年40号〕)
(一部改正〔平成17年規則12号・18年26号・20年23号・27年60号・令和元年40号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)
(追加〔平成15年規則45号〕)
(一部改正〔平成15年規則45号・27年38号〕)
(一部改正〔平成14年規則39号・15年45号〕)
(全部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔令和3年規則50号〕)
(全部改正〔令和3年規則50号〕)