○別府市部落差別等の解消を推進し人権を擁護する条例
平成8年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)を始めとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、及び人権を擁護するために必要な事項を定め、もって差別のない平和で明るい国際観光温泉文化都市の実現に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成31年条例4号〕)
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、国、県及び他の市町村との連携を図りつつ必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 前項に規定する事項を推進するに当たっては、市民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するように配慮しなければならない。
(一部改正〔平成31年条例4号〕)
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別を始めあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為を行わないように努めるものとする。
(相談体制の充実)
第4条 市は、部落差別を始めあらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
(追加〔平成31年条例4号〕)
(教育及び啓発等)
第5条 市は、部落差別を始めあらゆる差別の解消を推進するために、教育、啓発活動及び人権擁護に関する施策を推進するように努めるものとする。
(一部改正〔平成31年条例4号〕)
(実態調査等)
第6条 市は、前条の施策の推進に反映させるために、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(一部改正〔平成31年条例4号〕)
(審議会)
第7条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策の推進に関する事項を審議するために審議会を置く。
2 前項に規定する審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成31年条例4号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。