○別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年5月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年別府市条例第22号)第9条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成24年規則36号〕)
(使用時間及び休日)
第2条 廃棄物処理施設の使用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間
施設 | 使用時間 |
別府市南畑不燃物埋立場 | 午前9時から午後4時まで |
別府市リバーサイドオアシス春木苑 | 午前7時30分から午後4時まで |
(2) 別府市南畑不燃物埋立場の休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
エ 施設を整備する日
オ 土曜日
(3) 別府市リバーサイドオアシス春木苑の休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
エ 施設を整備する日
オ 月の最終土曜日
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により必要があると認めるときは、市長は使用時間及び休日を変更することができる。
(一部改正〔平成5年規則20号・14年28号・31年1号〕)
(使用者の義務)
第3条 使用者は、係員の指示に従い処理施設の清潔保持に努めなければならない。
(使用料の減免)
第4条 別府市使用料の徴収に関する条例(昭和39年別府市条例第19号)第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理施設使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により使用させるとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔令和2年規則43号〕)
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により、市長が還付することを適当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成14年規則28号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第20号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第36号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日規則第43号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第46号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則14号・24年36号・令和3年46号〕)
(一部改正〔平成19年規則14号・24年36号・令和3年46号〕)