○別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年5月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年別府市条例第22号)第9条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年規則36号〕)

(使用時間及び休日)

第2条 廃棄物処理施設の使用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間

施設

使用時間

別府市南畑不燃物埋立場

午前9時から午後4時まで

別府市リバーサイドオアシス春木苑

午前7時30分から午後4時まで

(2) 別府市南畑不燃物埋立場の休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

 施設を整備する日

 土曜日

(3) 別府市リバーサイドオアシス春木苑の休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

 施設を整備する日

 月の最終土曜日

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により必要があると認めるときは、市長は使用時間及び休日を変更することができる。

(一部改正〔平成5年規則20号・14年28号・31年1号〕)

(使用者の義務)

第3条 使用者は、係員の指示に従い処理施設の清潔保持に努めなければならない。

(使用料の減免)

第4条 別府市使用料の徴収に関する条例(昭和39年別府市条例第19号)第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理施設使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき。

(2) 災害その他緊急事態の発生により使用させるとき。

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔令和2年規則43号〕)

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により、市長が還付することを適当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、廃棄物処理施設使用料還付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日規則第20号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成14年6月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第36号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年2月14日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第43号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成19年規則14号・24年36号・令和3年46号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号・24年36号・令和3年46号〕)

画像

別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年5月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第4章 生/第2節
沿革情報
昭和55年5月1日 規則第12号
平成5年6月28日 規則第20号
平成14年6月17日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第14号
平成24年9月28日 規則第36号
平成31年2月14日 規則第1号
令和2年6月17日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第46号