○別府市まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、別府市まちなか交流館の設置及び管理に関する条例(平成25年別府市条例第38号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、別府市まちなか交流館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合で使用許可をしたときは、別府市まちなか交流館使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の変更又は取消しを受けようとする場合は、別府市まちなか交流館使用変更・取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合で適当と認めたときは、別府市まちなか交流館使用変更・取消承認書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(3) 許可なく看板その他の広告物の掲示又は配布をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第3項の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用する場合は、使用料を免除する。

(2) 市が共催する行事に使用する場合は、使用料の50パーセントを減額する。

(3) その他市長が特に公益上必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除する。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別府市まちなか交流館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、使用料の減額又は免除の適否を決定し、別府市まちなか交流館使用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条第4項ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 市において必要を生じたため使用許可を取り消した場合は、使用料の全額を還付する。

(2) 使用者の責任によらない天災地変等の理由により使用することができない場合は、使用料の全額を還付する。

(3) 使用者が使用する3日前(3日前の日が休館日であるときは、その日前の直近の休館日でない日)までに第3条第1項の規定により使用許可の取消しを申請した場合で、市長が相当の理由があると認めたときは、使用料の50パーセントを還付する。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別府市まちなか交流館使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、使用料の還付の適否を決定し、別府市まちなか交流館使用料還付決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則45号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年規則45号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年規則45号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年規則45号〕)

画像

画像

別府市まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月25日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)