○別府市山水苑地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年6月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、山水苑地区地区計画(平成4年別府市告示第45号。以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 一戸建て専用住宅(2世帯住宅を含む。)

(2) 前号の建築物に附属するもの

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(建築物の高さの最高限度)

第5条 建築物の高さは9メートル以下とし、地階を除く階数は2以下とする。

2 前項の規定による高さの算定に当たっては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する建築物の屋上突出物は、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が、第3条に規定する区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、その敷地の一部が当該区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(追加〔平成23年条例32号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別府市山水苑地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年6月26日 条例第30号

(平成23年12月19日施行)