○別府市営住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年9月29日
条例第27号
別府市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年別府市条例第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置(第3条―第3条の4)
第3章 市営住宅の管理(第4条―第42条)
第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)
第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第50条―第54条)
第6章 駐車場の管理(第55条―第59条)
第7章 補則(第60条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が、建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの及び市費によるものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
第2章 市営住宅の設置
(設置)
第3条 低額所得者の住宅不足を緩和するため、市営住宅及び共同施設を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(市営住宅及び共同施設の整備基準)
第3条の2 市営住宅及び共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
(3) 高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるように整備すること。
(4) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
(5) 建設に当たっては、県内で産出、生産又は製造された木材その他の建設資材の活用に配慮すること。
(6) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に配慮して整備すること。
(7) 歴史的なまちなみ及び湯けむりのある風景に配慮して整備すること。
(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の福祉サービスに供する施設と一体的に整備される場合においては、入居者の良好な居住環境並びに当該施設の利用者の利便及び安全に配慮して整備すること。
(9) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。
(10) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。
(11) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。
(追加〔平成25年条例12号〕)
(市営住宅の整備基準)
第3条の3 前条に定めるもののほか、市営住宅の整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。
(2) 住棟は、地域の住宅事情及び多様な世帯の入居に配慮し、必要に応じて間取り及び規模が異なる住戸を組み合わせて整備すること。
(3) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。
(4) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。
(5) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(6) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。
(7) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。
(8) 住戸の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
(9) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
(10) 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。
(11) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。
(12) 通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(13) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合においては、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。
(追加〔平成25年条例12号〕)
(共同施設の整備基準)
第3条の4 第3条の2に定めるもののほか、共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。
(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。
(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。
(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。
(5) 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。
(6) 児童遊園、集会所並びに広場及び緑地は、入居者相互間及び入居者と地域住民との間の交流が促進されるよう配慮して整備すること。
(追加〔平成25年条例12号〕)
第3章 市営住宅の管理
(入居者公募の方法)
第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を行うに当たっては、市民が周知できるように適当な措置を講ずるものとする。
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)と同居している者の人数に増減があったこと、既存入居者又は当該既存入居者と同居している者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は当該既存入居者と同居している者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(一部改正〔平成17年条例37号・令和2年13号・4年21号〕)
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの
(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合
(4) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70以下であって、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、当該事情となった日)からの期間が3年(婚姻の予約者にあっては、入居の申込みの日から婚姻予定日までの期間が3か月)以内である場合
(一部改正〔平成12年条例31号・13年18号・21年17号・24年15号・25年12号・34号・26年4号・32号・27年59号・令和6年7号〕)
(入居者資格の特例)
第7条 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
3 市長は、特定の目的のために市営住宅を整備したとき又は市営住宅の規模、設備若しくは間取りと世帯構成との関係から必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者資格について制限を加えることができる。
(一部改正〔平成13年条例18号・19年40号・21年17号・24年15号・25年12号・令和8年9号〕)
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、困窮の度合いの高い者から入居者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽せんによりこれを決定することができる。
(一部改正〔平成25年条例12号・令和3年10号〕)
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
3 入居補欠者の有効期間は、次の公募の日の前日までとする。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。
7 入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを添えて入居の届出をしなければならない。
(一部改正〔令和2年条例13号〕)
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合
(一部改正〔平成21年条例17号・25年12号〕)
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をするに当たっては、法施行規則第12条で定めるところにより行うものとする。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、入居者(法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が次条第1項の収入に関する申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第36条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき次条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(収入に関する申告等)
第15条 入居者は、毎年7月末日までに、市長に対し、収入に関する申告をしなければならない。
2 前項の申告は、法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
5 入居者は、前2項の規定による収入の額の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該収入の額を更正するものとする。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第16条各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したときは、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子を付けない。
(一部改正〔令和2年条例13号〕)
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用
(入居者の保管義務)
第23条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(住宅の貸与等の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅の用途変更の制限)
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(住宅の増築等の制限)
第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(一部改正〔平成24年条例15号・30年14号〕)
(明渡し努力義務)
第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により行うものとする。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(建替事業による明渡請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(市営住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(市営住宅の明渡請求)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(一部改正〔平成21年条例17号・30年14号〕)
第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用
(使用の許可)
第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省/令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。
(一部改正〔平成12年条例31号・21年17号〕)
(使用手続)
第44条 社会福祉事業等を行うため市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用を許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が別に指示する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。
(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成25年条例12号〕)
(準用)
第49条 第43条第1項の規定による市営住宅の使用については、第44条から前条までに定めるもののほか、第17条から第28条まで、第37条、第41条及び第61条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第20条第2項を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日」とあるのは「第48条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成21年条例17号〕)
第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用
(使用の許可)
第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、これらの者に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)で定める基準に従って管理するものとする。
(入居者資格)
第52条 第50条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号に掲げる条件を具備する別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年別府市条例第28号)第6条第1項に規定する者でなければならない。
(一部改正〔平成21年条例17号・24年15号・令和4年21号〕)
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
(準用)
第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第61条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項若しくは第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成21年条例17号・30年14号〕)
第6章 駐車場の管理
(追加〔平成10年条例29号〕)
(使用者の資格)
第55条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第57条第1項の駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第42条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(追加〔平成10年条例29号〕)
(使用の申込み及び決定)
第56条 前条に規定する使用者の資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者(以下「駐車場使用者」という。)を決定するものとする。
3 市長は、第1項の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他の規則で定める特別な事由がある者である場合で、駐車場の使用が特に必要であると認めるときは、市長は優先的に駐車場使用者として決定することができる。
4 市長は、前2項の規定により駐車場使用者を決定したときは、その旨及び駐車場の使用開始可能日を当該駐車場使用者として決定した者に対し通知するものとする。
(追加〔平成10年条例29号〕)
(駐車場使用料)
第57条 駐車場使用者は、毎月、駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払わなければならない。
(1) 物価の変動に伴い必要があるとき。
(2) 近隣の駐車場の使用料との均衡上必要があるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
3 市長は、駐車場使用者に規則で定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(追加〔平成10年条例29号〕、一部改正〔平成25年条例12号〕)
(駐車場の明渡請求)
第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 駐車場使用者が不正の行為によって使用の決定を受けたとき。
(2) 駐車場使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 駐車場使用者が正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 駐車場使用者が第55条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。
(追加〔平成10年条例29号〕、一部改正〔平成25年条例12号〕)
(準用)
第59条 駐車場の使用については、第55条から前条までに定めるもののほか、第17条、第18条、第25条、第26条、第27条本文、第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条及び第18条中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第56条第4項の駐車場の使用開始可能日」と、「第32条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項」とあるのは「第58条第1項」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第41条」とあるのは「第41条第1項」と、第26条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(追加〔平成10年条例29号〕)
第7章 補則
(一部改正〔平成10年条例29号〕)
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第60条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助する。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成10年条例29号〕)
(立入検査)
第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成10年条例29号〕)
(敷地の目的外使用)
第62条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。
(一部改正〔平成10年条例29号〕)
(管理の特例)
第63条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅又は共同施設の管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。次項において同じ。)を大分県住宅供給公社に行わせることができる。
第2条第5号、第4条、第5条、第6条第3項及び第4項、第8条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項、第11条第1項から第5項まで、第12条、第13条、第27条、第28条第1項及び第2項、第32条第1項及び第4項、第34条、第36条第2項及び第3項、第41条第1項、第42条第1項、第56条第2項から第4項まで、第58条第1項並びに第60条第3項 | 市長 | 大分県住宅供給公社理事長 |
市長が明渡しの日を認定し、 | 大分県住宅供給公社理事長が明渡しの日を認定し、市長は | |
市の | 市及び大分県住宅供給公社の | |
市長 | 市長又は大分県住宅供給公社理事長 | |
市長は、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置 | 大分県住宅供給公社理事長は、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第34条の規定によるあっせん等 | |
同項 | 大分県住宅供給公社理事長が同項 | |
市長が職員 | 大分県住宅供給公社理事長がその職員 | |
市長は | 市長又は大分県住宅供給公社理事長は | |
市長の | 市長若しくは大分県住宅供給公社理事長の |
(追加〔平成27年条例11号〕、一部改正〔平成30年条例14号〕)
(指定管理者による管理)
第64条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成27年条例59号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第65条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務
(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務
(3) 家賃及び駐車場使用料の収納に関する業務
(4) 市営住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(追加〔平成27年条例59号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第66条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、市営住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。
(追加〔平成27年条例59号〕)
(指定管理者の秘密保持義務)
第67条 指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、市営住宅及び共同施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は当該市営住宅及び共同施設の管理の業務以外の目的のために使用してはならない。
(追加〔平成27年条例59号〕)
(罰則)
第68条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、敷金又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(一部改正〔平成10年条例29号・12年1号・27年11号・59号〕)
(委任)
第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成10年条例29号・27年11号・59号〕)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の別府市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第6条、第7条及び第12条から第42条までの規定は適用せず、この条例による改正前の別府市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第5条及び第9条の2から第33条並びに別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年別府市条例第35号)附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
4 新条例第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。ただし、平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者のうち、歴史的、社会的理由により生活の安定向上が阻害されている者で、住宅に困窮しているものに対して供給するために建設した市営住宅に入居している者の家賃の負担調整措置等について必要な事項は、別に定める。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公営住宅法施行令の一部改正に伴う読替規定)
8 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条第1項の規定の適用については、同項第2号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧令」とする。
(追加〔平成24年条例15号〕)
附則(平成10年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第37号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第21号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第40号)
この条例中第7条に1項を加える改正規定は公布の日から、別表に市営西別府住宅Aの項及び市営西別府住宅Bの項を加える改正規定は平成20年4月1日から、その他の改正規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、別表市営大仏住宅の項を削る改正規定及び次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の別表に規定する市営西別府住宅Cに係る入居者の公募、入居者の決定その他入居に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成24年3月27日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項第1号中「60歳以上」とあるのは「平成18年4月1日前に50歳以上」と、同条第5項第2号中「入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満」とあるのは「入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は平成18年4月1日前に50歳以上」とする。
附則(平成25年9月30日条例第34号)
この条例中第6条第1項の改正規定は公布の日から、同条第2項の改正規定は平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例中第6条第2項の改正規定(同項第5号の改正規定を除く。)は公布の日から、同号の改正規定は平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第32号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条第3項の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第28号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第50号)
この条例は、令和6年1月6日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第41号)
この条例は、令和7年1月11日から施行する。
附則(令和7年6月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月24日条例第38号)
この条例は、令和8年1月10日から施行する。
附則(令和7年12月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(一部改正〔平成12年条例14号・14年23号・16年1号・17年37号・18年21号・35号・19年40号・21年17号・23年20号・26号・25年12号・27年11号・28年15号・30年14号・31年5号・令和元年57号・3年28号・4年6号・21号・5年37号・50号・6年41号・7年26号・38号・42号・8年6号〕)
名称 | 位置 |
市営亀川住宅A | 別府市大字内竃1,256番地 |
市営亀川住宅B | 別府市大字内竃1,256番地 |
市営亀川住宅C | 別府市大字内竃1,256番地 |
市営亀川住宅D | 別府市大字内竃1,256番地 |
市営平田住宅 | 別府市平田町3番 |
市営南石垣住宅 | 別府市石垣東一丁目1番 |
市営石田住宅A | 別府市大字鶴見74番地 |
市営石田住宅B | 別府市大字鶴見74番地 |
市営石田住宅C | 別府市大字鶴見74番地 |
市営北中住宅A | 別府市大字鶴見274番地 |
市営北中住宅B | 別府市大字鶴見274番地 |
市営北中住宅C | 別府市大字鶴見274番地 |
市営宮園住宅A | 別府市大字鶴見971番地 |
市営宮園住宅B | 別府市大字鶴見971番地 |
市営宮園住宅C | 別府市大字鶴見971番地 |
市営宮園住宅D | 別府市大字鶴見971番地 |
市営小倉住宅A | 別府市小倉町65番35号 |
市営小倉住宅B | 別府市小倉町65番40号 |
市営扇山住宅A | 別府市扇山三丁目11番12号 |
市営扇山住宅B | 別府市扇山三丁目12番1号 |
市営扇山住宅C | 別府市扇山三丁目13番1号 |
市営扇山住宅D | 別府市扇山三丁目14番1号 |
市営扇山住宅E | 別府市扇山三丁目15番15号 |
市営古賀口住宅A | 別府市扇山六丁目9番15号 別府市扇山六丁目9番17号 別府市扇山六丁目9番18号 |
市営古賀口住宅B | 別府市扇山六丁目13番1号 |
市営古賀口住宅C | 別府市扇山六丁目13番2号 |
市営古賀口住宅D | 別府市扇山六丁目9番37号 |
市営古賀口住宅E | 別府市扇山六丁目9番34号 |
市営古賀口住宅F | 別府市扇山六丁目9番32号 |
市営竹の内住宅A | 別府市竹の内町10番8号 |
市営竹の内住宅B | 別府市竹の内町8番10号 |
市営竹の内住宅C | 別府市竹の内町5番11号 |
市営竹の内住宅D | 別府市竹の内町4番12号 |
市営竹の内住宅E | 別府市竹の内町1番4号 |
市営竹の内住宅F | 別府市竹の内町2番6号 |
市営竹の内住宅G | 別府市竹の内町3番8号 |
市営竹の内住宅H | 別府市竹の内町6番9号 |
市営竹の内住宅I | 別府市竹の内町7番10号 |
市営竹の内住宅J | 別府市竹の内町11番11号 |
市営竹の内住宅K | 別府市竹の内町12番12号 |
市営鶴見住宅A | 別府市朝日ケ丘町1番2号 |
市営鶴見住宅B | 別府市朝日ケ丘町1番45号 |
市営鶴見住宅C | 別府市朝日ケ丘町9番16号 |
市営鶴見住宅D | 別府市朝日ケ丘町1番39号 |
市営鶴見住宅E | 別府市朝日ケ丘町9番11号 |
市営鶴見住宅F | 別府市朝日ケ丘町8番8号 |
市営鶴見住宅G | 別府市朝日ケ丘町7番7号 |
市営鶴見住宅H | 別府市朝日ケ丘町2番23号 |
市営鶴見住宅I | 別府市朝日ケ丘町6番10号 |
市営新別府住宅A | 別府市新別府町20番28号 |
市営新別府住宅B | 別府市新別府町20番21号 |
市営石垣原住宅A | 別府市荘園町72番46号 |
市営石垣原住宅B | 別府市荘園町72番41号 別府市荘園町72番44号 |
市営荘園住宅A | 別府市荘園町60番12号 |
市営荘園住宅B | 別府市荘園町60番2号 |
市営荘園住宅C | 別府市荘園町60番29号 |
市営荘園住宅D | 別府市荘園町60番45号 |
市営光の園住宅A | 別府市荘園北町1番1号 |
市営光の園住宅B | 別府市荘園北町1番2号 |
市営光の園住宅C | 別府市荘園北町2番1号 |
市営光の園住宅D | 別府市荘園北町2番2号 |
市営光の園住宅E | 別府市荘園北町3番1号 |
市営光の園住宅F | 別府市荘園北町3番2号 |
市営光の園住宅G | 別府市荘園北町4番1号 |
市営光の園住宅H | 別府市荘園北町4番2号 |
市営光の園住宅I | 別府市荘園北町5番1号 |
市営光の園住宅J | 別府市荘園北町5番2号 |
市営光の園住宅K | 別府市荘園北町9番1号 |
市営光の園住宅L | 別府市荘園北町8番1号 |
市営光の園住宅M | 別府市荘園北町13番1号 別府市荘園北町13番2号 別府市荘園北町13番3号 |
市営光の園住宅N | 別府市荘園北町12番1号 別府市荘園北町12番2号 |
市営光の園住宅O | 別府市荘園北町11番1号 別府市荘園北町11番2号 別府市荘園北町11番3号 |
市営光の園住宅Z | 別府市荘園北町10番1号 別府市荘園北町10番2号 別府市荘園北町10番3号 |
市営西別府住宅A | 別府市南立石公園町18番1号 |
市営西別府住宅B | 別府市南立石公園町18番2号 |
市営西別府住宅C | 別府市南立石公園町18番3号 |
市営向原住宅A | 別府市南立石板地町11番21号 |
市営向原住宅B | 別府市南立石板地町12番1号 |
市営緑ケ丘住宅A | 別府市山の手新町2番1号 |
市営緑ケ丘住宅B | 別府市山の手新町1番1号 |
市営上野口住宅A | 別府市上野口町8番 |
市営上野口住宅B | 別府市上野口町2番 |
市営上野口住宅C | 別府市上野口町5番 |
市営上野口住宅D | 別府市上野口町6番 |
市営上野口住宅E | 別府市上野口町5番 |
市営野口原住宅A | 別府市上野口町32番 |
市営野口原住宅B | 別府市上野口町31番 |
市営青山住宅A | 別府市青山町10番 |
市営青山住宅B | 別府市青山町12番 |
市営青山住宅C | 別府市青山町12番 |
市営真光寺住宅 | 別府市中島町8番 |
市営浜町住宅 | 別府市浜町23番 |
市営浜脇高層住宅 | 別府市浜脇一丁目8番 |
市営松原住宅 | 別府市松原町63番1 |