○別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年12月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設及び管理する賃貸住宅及びその附帯設備をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定公共賃貸住宅に附設された児童遊園等をいう。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、施行規則第26条第5号又は第6号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、施行規則第26条各号に掲げる者とする。

2 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(一部改正〔平成21年条例17号・令和4年22号〕)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が募集した特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別な事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。

7 入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを添えて入居の届出をしなければならない。

(一部改正〔令和2年条例13号〕)

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条に定める方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める。

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 市長は、第10条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、期限を定めて家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第15条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(家賃の減額の申請)

第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第15条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の減免等)

第16条 市長は、入居者に天災による被害その他特別の事由があると認めるときは、家賃及び入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 家賃又は入居者負担額を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(一部改正〔令和2年条例13号〕)

(修繕費用の負担)

第19条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、特定公共賃貸住宅を居住目的に使用しつつ、併せて一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。

(一部改正〔平成21年条例17号〕)

(入居の承継)

第28条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しをしようとする日の7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、前項の検査のときまでに、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第20条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 市長が特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの期間について、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

(一部改正〔平成21年条例17号〕)

(駐車場の管理)

第31条 特定公共賃貸住宅の駐車場の管理については、別府市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年別府市条例第27号)第55条から第59条までの規定を準用する。

(立入検査)

第32条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第33条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第34条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務

(3) 家賃及び駐車場使用料の収納に関する業務

(4) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(追加〔平成27年条例12号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第35条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(指定管理者の秘密保持義務)

第36条 指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理の業務以外の目的のために使用してはならない。

(追加〔平成27年条例12号〕)

(罰則)

第37条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年条例1号・27年12号〕)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例12号〕)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第21号で平成11年4月1日から施行)

(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

名称

位置

真光寺住宅

別府市中島町8番

松原住宅

別府市松原町63番1

別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年12月24日 条例第28号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成10年12月24日 条例第28号
平成12年3月17日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第15号
平成21年3月31日 条例第17号
平成27年3月16日 条例第12号
令和2年3月11日 条例第13号
令和4年6月20日 条例第22号