○別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例
昭和58年3月20日
条例第8号
注 昭和62年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が施行する市街地再開発事業(以下「事業」という。)に伴い、住宅に困窮すると認められる者に住宅を賃貸し、事業の円滑な進推を図るため、別府市営再開発住宅(以下「再開発住宅」という。)を設置し、その適正かつ合理的な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成4年条例15号・9年28号〕)
(設置)
第2条 再開発住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(全部改正〔平成9年条例28号〕)
(入居者の資格)
第3条 再開発住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者を除く。
(1) 次に掲げる者で事業の施行に伴い住宅を失うもの
ア 事業の施行区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第2項に規定する施行区域をいう。以下同じ。)の決定の日(当該施行区域に係る都市計画法第20条第1項に規定する告示のあった日をいう。以下「決定日」という。)から引き続き当該施行区域内に居住している者。ただし、決定日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ アただし書に該当する者及び決定日後に事業の施行区域内に居住するに至った者で市長が承認したもの
(一部改正〔平成9年条例28号・21年17号・25年12号〕)
(再開発住宅の一時的使用)
第4条 前条に定める者のほか、次に掲げる者で一時的に住宅に困窮することとなると認められる者について、再開発住宅を一時的に使用させることができる。
(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第73条第1項第2号に規定する施設建築物の一部等(同法第111条の読み替えによる「建築施設の部分」とする。)を与えられることとなる者
(2) 都市再開発法第73条第1項第7号に規定する施設建築物の一部について借家権を与えられることとなる者
2 市長は、前項の規定により入居を許可したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(一部改正〔平成2年条例16号・9年28号〕)
(住宅入居の手続)
第6条 再開発住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に居住し、独立の生活を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。
4 市長は、再開発住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、再開発住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。
6 入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを添えて入居の届出をしなければならない。
(一部改正〔平成2年条例16号・9年28号・令和2年13号〕)
(入居の承継)
第7条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該再開発住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。
(全部改正〔平成9年条例28号〕、一部改正〔平成30年条例15号〕)
3 公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令第3条に規定する方法により算出した額とする。
5 市長は、入居者(公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が第18条第1項の収入に関する申告をすること及び第19条の2第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の再開発住宅の毎月の家賃を、毎年度、公営住宅法施行令第2条で定めるところにより、第19条の2第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき第18条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第19条で準用する住宅条例第29条において同じ。)及び当該再開発住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
(全部改正〔平成9年条例28号〕、一部改正〔平成30年条例15号〕)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第9条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とすると認められる場合においては、規則で定める基準により当該家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者(第3条第1項第1号ウに規定する同一世帯に属する者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であること。
(2) 入居者が疾病、失職等の理由により著しく生活が困難な状態にあること。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事由があると認めるとき。
(一部改正〔平成25年条例12号〕)
第10条 削除
(削除〔平成9年条例28号〕)
(家賃の納付)
第11条 市長は、入居者から第6条第4項の入居可能日から再開発住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは明渡しの指定の日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに再開発住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(督促、延滞金の徴収)
第11条の2 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(追加〔平成9年条例28号〕)
(敷金)
第12条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。
2 市長は、第9条各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が再開発住宅を明け渡したときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除する。
5 敷金には利子を付けない。
(一部改正〔平成9年条例28号・令和2年13号〕)
(敷金の運用等)
第13条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定による運用に伴う利益金は、植栽、環境整備その他の入居者の共同の利便のために使用するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成2年条例16号・9年28号〕)
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、当該再開発住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって当該再開発住宅若しくは共同施設を滅失し、又は損傷したときは、市長の選択に従いこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(迷惑行為の禁止)
第15条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(追加〔平成9年条例28号〕)
(届出義務)
第16条 入居者が当該再開発住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(転貸等の制限)
第17条 入居者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 再開発住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 再開発住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、特別の事由により市長の承認を得たときは、当該再開発住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(3) 再開発住宅を模様替し、又は増築し、若しくは敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易で、当該再開発住宅を明け渡すときは、入居者の負担により原状回復又は撤去することを条件として市長の承認を得たときは、この限りでない。
(4) 入居の許可を受けた同居の親族以外の者を同居させること。ただし、市長が同居の承認をしたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成9年条例28号・25年12号〕)
(収入に関する申告等)
第18条 入居者は、毎年7月末日までに、市長に対し、収入に関する申告をしなければならない。
2 前項の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
5 入居者は、前2項の規定による収入の額の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該収入の額を更正するものとする。
(全部改正〔平成9年条例28号〕、一部改正〔平成30年条例15号〕)
(全部改正〔平成9年条例28号〕)
(収入状況の報告の請求等)
第19条の2 市長は、家賃の決定、家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、敷金の減免若しくは徴収の猶予、前条が準用する住宅条例第32条第1項の規定による明渡しの請求又は住宅条例第34条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。
(追加〔平成9年条例28号〕)
(明渡しの届出)
第20条 入居者は、当該再開発住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 再開発住宅(共同施設を含む。)を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上当該再開発住宅を使用しないとき。
(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 市長が再開発住宅の管理上必要に応じて行う検査等を正当な事由によらないで拒んだとき。
(7) この条例の規定又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。
2 前項の規定により再開発住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該再開発住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は当該明渡しに要する費用及びそのために生ずる損害を負担しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例28号・21年17号・30年15号〕)
(一時的使用者の明渡しの義務)
第22条 第4条の規定に基づく使用者は、都市再開発法第100条に規定する公告及び通知があったときは、速やかに、当該再開発住宅を明け渡さなければならない。
(一部改正〔平成2年条例16号・9年28号〕)
(改築等による明渡請求)
第23条 市長は、再開発住宅の改築、撤去その他再開発住宅の管理上の事由により必要があると認めるときは、他の住宅又は仮設施設を提供して、当該再開発住宅の入居者に対し、明渡しを請求することができる。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(住宅のあっせん)
第24条 市長は、収入超過者から他の適当な住宅に入居したい旨の申出を受けたときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等、その明渡しを容易にするよう努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(追加〔平成10年条例29号〕)
(再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人)
第25条 市長は、職員のうちから再開発住宅監理員を任命する。
2 再開発住宅監理員は、再開発住宅及び共同施設に関する事務を行い、再開発住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 市長は、再開発住宅監理員の職務を補助させるため、再開発住宅管理人を置くことができる。
4 再開発住宅管理人は、再開発住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(立入検査)
第26条 市長は、再開発住宅の管理上必要があると認めるときは、再開発住宅監理員若しくは市長が指定する者に再開発住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している再開発住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該再開発住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例28号〕)
(指定管理者による管理)
第27条 市長は、再開発住宅及び共同施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第28条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務
(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務
(3) 家賃及び駐車場使用料の収納に関する業務
(4) 再開発住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(追加〔平成27年条例13号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第29条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、再開発住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(指定管理者の秘密保持義務)
第30条 指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、再開発住宅及び共同施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は当該再開発住宅及び共同施設の管理の業務以外の目的のために使用してはならない。
(追加〔平成27年条例13号〕)
(罰則)
第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃、敷金又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(一部改正〔平成9年条例28号・12年1号・27年13号〕)
(敷地の目的外利用)
第32条 市長は、再開発住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。
(全部改正〔平成9年条例28号〕、一部改正〔平成27年条例13号〕)
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成27年条例13号〕)
附則
この条例は、昭和58年4月20日から施行する。
附則(昭和59年7月7日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和62年10月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて供給された再開発住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第8条、第12条第3項、第18条から第19条の2まで、第21条第1項第2号、同条第3項及び第4項及び第24条後段の規定は適用せず、この条例による改正前の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第7条、第8条、第10条、第12条第3項、第18条、第19条、第21条第1項第2号及び第28条の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例第8条及び第19条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の再開発住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第8条又は第9条の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第8条又は第9条の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第19条の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額に旧条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第19条の規定による家賃の額から旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項第1号中「60歳以上」とあるのは「平成18年4月1日前に50歳以上」と、同条第5項第2号中「入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満」とあるのは「入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は平成18年4月1日前に50歳以上」とする。
3 平成28年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「第6条」とあるのは、「第6条(別府市営住宅の設置及び管理に関する条例及び別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年別府市条例第12号)附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則(平成27年3月16日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(追加〔平成9年条例28号〕)
名称 | 位置 |
市営朝見再開発住宅A棟 | 別府市朝見一丁目7番 |
市営朝見再開発住宅B棟 | 別府市朝見一丁目7番 |
市営別府浜脇再開発住宅 | 別府市浜脇二丁目2番 |