○別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第3号
別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年別府市規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和58年別府市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第2号に規定する「災害等」とは、地震、暴風雨、洪水、高潮及び火災等のほか、条例第1条に規定する事業の施行に伴う特別の事由として市長が特に認めた事由とする。
(同居しようとする親族の同居の期限)
第3条 条例第3条第2項の規定により入居させる場合は、別府市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年別府市条例第27号。以下「住宅条例」という。)第6条第1項第1号に規定する同居しようとする親族は、条例第6条第4項の入居可能日から1月以内(婚姻の予約者にあっては、3月以内)に同居できる者でなければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(優先入居者の要件等)
第5条 条例第3条第2項で準用する住宅条例第9条第3項に規定する規則で定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者でその同居の親族が次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までの障害の程度である者
(4) 児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の精神薄弱者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有するとされた者
(5) 60歳以上の者
2 条例第3条第2項で準用する住宅条例第9条第3項に規定する規則で定める要件で身体障害者に係るものは、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5の1級から4級までの障害の程度である者であることとする。
3 条例第3条第2項で準用する住宅条例第9条第3項に規定する規則で定める基準は、第15条第1項に定める基準とする。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(入居補欠者の決定)
第6条 市長は、条例第3条第2項で準用する住宅条例第10条第1項に規定する入居補欠者を定めたときは、その旨を再開発住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めた者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(請書)
第7条 条例第6条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(連帯保証人の変更届)
第8条 入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人が死亡し、市外に転出し、若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、再開発住宅連帯保証人変更届(様式第5号)に請書を添えて市長に届け出なければならない。
2 入居決定者は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに、再開発住宅連帯保証人住所変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(連帯保証人の免除)
第9条 条例第6条第1項第1号ただし書の規定による連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、再開発住宅連帯保証人免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
2 条例第3条第2項の規定により入居させる場合で住宅条例第6条第1項第1号に規定する同居しようとする親族があるときは、入居者は、当該親族の同居後14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(世帯員異動の届出)
第11条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(事業に伴う入居者の家賃)
第13条 条例第8条第2項に規定する入居者の毎月の家賃は、別に市長が定める方法により算出した額とする。
2 市長は、家賃の減免の決定をしたときは、再開発住宅家賃減免決定書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(家賃の減免基準)
第15条 条例第9条の規定による家賃の減額は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 条例第9条第1号に規定する入居者の収入(住宅条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が著しく低額であるときとして、収入月額が6万5千円以下であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した後の収入月額が6万5千円以下であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する入居者の家賃の減額について必要な事項は、市長が別に定める。
3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認めたものに対しては、家賃を免除するものとする。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
2 市長は、家賃の徴収の猶予の決定をしたときは、再開発住宅家賃徴収猶予決定書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(家賃の徴収猶予基準)
第17条 条例第9条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。
2 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、再開発住宅敷金/減免/徴収猶予/決定書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、第15条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めたものに対しては、敷金を免除するものとする。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(敷金の徴収猶予基準)
第20条 条例第12条第2項の規定による敷金の徴収猶予は、3月以内に敷金を納付し得る能力があると認められる場合に行うものとする。
(敷金の還付)
第21条 入居者が再開発住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、再開発住宅敷金還付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者が再開発住宅を明け渡した場合において、条例第12条第4項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第20号)を添えて還付するものとする。
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(住宅の用途変更)
第23条 条例第17条第1項第2号ただし書の再開発住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、再開発住宅併用承認申請書(様式第22号)により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(住宅の模様替又は増築)
第24条 条例第17条第1項第3号ただし書の再開発住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、再開発住宅/模様替/増築/承認申請書(様式第24号)により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(1) 増築しようとする部分が物置等で居住を目的とせず、かつ、その床面積が6.6平方メートル以内で住宅の維持管理に支障がないと認められるとき。
(2) 模様替しても住宅の維持管理上支障がなく、かつ、原形に復することが容易であると認められるとき。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(同居の承認)
第26条 条例第17条第1項第4号ただし書の同居の承認を得ようとする者は、再開発住宅同居承認申請書(様式第27号)により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
2 市長は、条例第19条で準用する住宅条例第29条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、前項の規定にかかわらず、収入超過者認定通知書(様式第31号)により当該入居者に通知するものとする。
3 市長は、条例第19条で準用する住宅条例第29条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、前2項の規定にかかわらず、高額所得者認定通知書(様式第32号)により当該入居者に通知するものとする。
6 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第35号)を提出して市長に収入の再認定を求めることができる。
(一部改正〔平成25年規則15号・30年26号〕)
2 新たに整備される再開発住宅への入居決定者に対する通知は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知を準用し、再開発住宅建替入居通知書(様式第39号)によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて供給された再開発住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、この規則による改正前の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前に旧規則によってした手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成16年4月8日規則第29号)
この規則は、平成16年4月15日から施行する。
附則(平成17年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する次に掲げる用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(1) 略
(2) 第3条の規定による改正前の別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号及び様式第27号の規定による用紙
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第1号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年規則1号〕)
(一部改正〔平成21年規則10号〕)
(全部改正〔令和2年規則16号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔令和4年規則1号〕)
(全部改正〔令和4年規則1号〕)
(全部改正〔令和4年規則1号〕)
(全部改正〔令和4年規則1号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔令和4年規則1号〕)
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)
(全部改正〔令和4年規則1号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔令和3年規則41号〕)