○別府市営再開発住宅管理人規程
昭和58年4月13日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和58年別府市条例第8号。以下「条例」という。)第25条第3項に規定する再開発住宅管理人(以下「管理人」という。)について、条例及び規則で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理戸数)
第2条 別府市営再開発住宅(以下「再開発住宅」という。)のおおむね1棟ごとに管理人を1名おく。ただし、市長が必要と認めた場合は、その数を増減することができる。
(管理人の委嘱)
第3条 管理人は、入居を許可された者のうちから再開発住宅監理員の職務を補助するために適当な者を選任して、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 管理人の委任は、1年とする。ただし、任期は更新することができる。
(解嘱)
第5条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解嘱することができる。
(1) 疾病その他やむを得ない事由により職務を遂行できないと認めたとき。
(2) この規程を遵守しなかったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(職務)
第6条 管理人は、再開発住宅監理員の指揮監督を受け、次の事項を行うものとする。
(1) 申請書、報告書及び届書の経由その他連絡に関すること。
(2) 再開発住宅及び入居者の管理及び運営に関して、異常の有無を確認し、必要な事項をただちに市長に報告すること。
(3) その他再開発住宅監理員の指示を受けた事項の連絡に関すること。
(一部改正〔平成27年訓令3号〕)
附則
この規程は、別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。