○別府市営再開発住宅集会所管理規則
昭和58年4月13日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、再開発住宅入居者の団地生活に潤いを与え入居者相互間の親睦を図り再開発住宅管理の合理化を促進するとともに、周辺地域とも密接した健全な地域社会の形式に資するため別府市営再開発住宅集会所(以下「集会所」という。)を建設し、その管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の資格)
第2条 集会所は、当該再開発住宅の入居者(同居者を含む。)でなければ使用することはできない。ただし、公共の福祉の増進を目的とする場合等で管理上支障がないと市長が認めたときはこの限りでない。
(集会所管理人)
第3条 集会所の管理等に関する事務を補助させるため、市営再開発住宅集会所管理人(以下「集会所管理人」という。)を置く。
2 前項の集会所管理人は、別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和58年別府市条例第8号)第25条第3項の規定に基づく再開発住宅管理人のうちから市長が委嘱する。
(使用手続等)
第4条 集会所を使用しようとする者は、借受け責任者を定め、市営再開発住宅集会所使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 第1項の使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡若しくは転貸してはならない。
4 第2条ただし書の規定による使用許可については、別府市使用料の徴収に関する条例(昭和39年別府市条例第19号)第2条第1項第3号に定めるところにより使用料を徴する。
5 前項の場合において、市長が特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成9年規則16号〕)
(使用時間)
第5条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(使用上の注意事項)
第6条 集会所を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた者は、集会所管理人に使用許可書を提示して使用すること。
(2) 使用者は火気の取り扱いに充分注意し、建物、備品等の保全に留意すること。
(3) 使用者は釘類を打ち、又は下足のまま室内を使用し、若しくは所定の場所以外に汚物を棄てる等建物、備品等をき損し、又は汚損しないこと。
(4) 使用者は使用を終了したときは、使用備品等を整理し、清掃のうえ、集会所管理人に使用終了の報告をすること。
(費用の負担義務)
第7条 集会所の電気及び水道等の使用料その他使用に伴う必要な経費は、当該再開発住宅の入居者の負担とする。
(使用許可の拒絶及び取消し)
第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用の許可を拒絶し、又は取り消すことができる。
(1) 使用の目的が管理上不適当であると認めた場合
(2) 使用者がこの規則の規定に違反した場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が不適当であると認めた場合
附則
この規則は、昭和58年4月20日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則41号〕)
(一部改正〔平成12年規則16号〕)