○別府市営浜脇再開発住宅集会室管理規則

平成2年10月1日

規則第84号

(目的)

第1条 この規則は、市街地再開発事業施行地区内の住民相互間の親睦を図り再開発事業の発展に寄与するため設置した市営浜脇再開発住宅集会室(以下「集会室」という。)の管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成4年規則10号〕)

(使用者の資格)

第2条 集会室は、当該施行地区内の住民(店舗等の出店者、従業員を含む。)でなければ使用することはできない。ただし、公共の福祉の増進を目的とする場合等で管理上支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(集会室管理人)

第3条 集会室の管理に関する事務を補助させるため、市営浜脇再開発住宅集会室管理人(以下「集会室管理人」という。)を置く。

2 前項の集会室管理人は、別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和58年別府市条例第8号)第25条第3項の規定に基づく再開発住宅管理人のうちから市長が委嘱する。

(使用手続等)

第4条 集会室を使用しようとする者は、借受け責任者を定め、市営浜脇再開発住宅集会室使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用を許可したときは、市営浜脇再開発住宅集会室使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 第1項の使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

4 第2条ただし書の規定による使用許可については、別府市使用料の徴収に関する条例(昭和39年別府市条例第19号)第3条第2項の規定に基づき使用料を徴する。

5 前項の場合において、市長が特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用時間)

第5条 集会室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(使用上の注意事項)

第6条 集会室を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた者は、集会室管理人に使用許可書を提示して使用すること。

(2) 使用者は、火気の取扱いに充分注意し、建物、備品等の保全に留意すること。

(3) 使用者は、釘類を打ち、又は所定の場所以外に汚物を捨てる等、建物、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(4) 使用者は、使用を終了したときは、使用備品等を整理し、清掃の上集会室管理人に使用終了の報告をすること。

(費用の負担義務)

第7条 集会室の電気及び水道等の使用料その他使用に伴う必要な経費は、当該再開発住宅の入居者及び使用者の負担とする。

(使用許可の拒絶及び取消し)

第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用の許可を拒絶し、又は取り消すことができる。

(1) 使用の目的が管理上不適当であると認めた場合

(2) 使用者がこの規則の規定に違反した場合

(3) 前各号に定めるもののほか市長が不適当であると認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(一部改正〔平成12年規則16号〕)

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別府市営浜脇再開発住宅集会室管理規則

平成2年10月1日 規則第84号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成2年10月1日 規則第84号
平成4年4月1日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第41号