○別府市競輪事業の設置等に関する条例

令和5年12月25日

条例第45号

昭和25年2月18日に吉田茂内閣総理大臣によって指定を受けて以来(総理府告示第25号・官報6930号)、競輪事業は別府市のまちづくりを支えてきた。

私たちは、このまちが築き上げられて100年という歴史の転換点にあって、歴史のこえに思いをいたし、競輪事業の収益をこのまちで生まれ、育ち、生きる人々のくらしと地域に還元するため、自転車競技法の理念を地方公営企業法の制度システムを通じて実現し、永遠に発展していく別府市のために貢献していくことを決意した。

(競輪事業の設置)

第1条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第1条第1項の規定による自転車競走(以下「競輪事業」という。)を行い、このまちで生まれ、育ち、生きる人々のくらしと地域に還元するため、本市に競輪事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、競輪事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 競輪事業は、企業家精神を踏まえ、経営戦略及び営業方法を不断に検証し、常に企業の経済性を発揮するとともに、人々のくらしと地域の発展に資するように運営されなければならない。

(競輪選手及びお客様等との連携)

第4条 競輪事業に携わる者(以下「競輪事業関係者」という。)は、競輪事業において重要な役割を担う競輪選手と連携し、競輪選手の育成及び競技環境の充実等に特に意を用いなければならない。

2 競輪事業関係者は、お客様等と連携し、競輪事業の発展に努めなければならない。

(観光レジャー産業との連携)

第5条 競輪事業を実施するに当たっては、本市の基幹産業が観光産業であることに鑑み、観光レジャー産業と連携するよう努めなければならない。

(組織)

第6条 法第7条の規定に基づく競輪事業管理者(以下「管理者」という。)は、別府市公営事業局長とする。

2 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、公営事業局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない競輪事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項第243条の2の9第8項の規定により公営競技事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(一部改正〔令和7年条例2号〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 競輪事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円を超えるもの

(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調定及び仲裁で、当該事件に係る金額が100万円を超えるもの。ただし、交通事故による場合は、1件120万円を超えるものとする。

(3) 法律上、本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるもの。ただし、交通事故による場合は、1件120万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、競輪事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、競輪事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

4 第1項又は前項の規定により業務状況を説明する書類が提出されたときは、市長は、別府市財政状況の公表に関する条例(平成2年別府市条例第21号)第3条及び第4条の定めるところにより公表しなければならない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令、条例、規則その他の規程(以下この項から附則第4項までにおいて「法令等」という。)の規定により市長が行った処分、通知その他の行為(当該行為に係る権限が施行日以後も市長の権限とされるものを除く。)は、施行日以後の法令等の相当規定により管理者が行った処分、通知その他の行為とみなす。

3 施行日前に法令等の規定により市長に対してされている申請その他の行為(当該行為に係る権限が施行日以後も市長の権限とされるものを除く。)は、施行日以後の法令等の相当規定により管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 施行日前に法令等の規定により市長に対して提出その他の手続(当該手続に係る権限が施行日以後も市長の権限とされるものを除く。)をしなければならないこととされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これらを、施行日以後の法令等の相当規定により管理者に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

(別府市役所事務分掌条例の一部改正)

5 別府市役所事務分掌条例(昭和26年別府市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市個人情報保護法施行条例の一部改正)

6 別府市個人情報保護法施行条例(令和5年別府市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市情報公開条例の一部改正)

7 別府市情報公開条例(平成15年別府市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

8 別府市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年別府市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市職員定数条例の一部改正)

9 別府市職員定数条例(昭和24年別府市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

10 別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年別府市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市職員の定年等に関する条例の一部改正)

11 別府市職員の定年等に関する条例(昭和59年別府市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

12 別府市特別職報酬等審議会条例(昭和39年別府市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

13 別府市職員の退職手当に関する条例(昭和33年別府市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

14 別府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年別府市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

15 別府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和2年別府市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市債権管理条例の一部改正)

16 別府市債権管理条例(平成30年別府市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市特別会計条例の一部改正)

17 別府市特別会計条例(昭和39年別府市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府競輪市民広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

19 別府競輪市民広場の設置及び管理に関する条例(平成9年別府市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府競輪場ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

20 別府競輪場ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成17年別府市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(別府市自転車競走実施条例の一部改正)

21 別府市自転車競走実施条例(平成2年別府市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月12日条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別府市競輪事業の設置等に関する条例

令和5年12月25日 条例第45号

(令和8年12月25日までに施行予定)

体系情報
第13編 輪/第1章
沿革情報
令和5年12月25日 条例第45号
令和7年3月12日 条例第2号