○別府市立図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例
令和6年7月1日
条例第29号
別府市立図書館設置及び管理に関する条例(昭和27年別府市条例第16号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 別府市立図書館(第5条―第12条)
第3章 別府市共創交流拠点こもれびパーク(第13条―第20条)
第4章 補則(第21条・第22条)
附則
このまちの歴史を見つめ別府市を代表する公園の木立の中にひとびとの暮らしと創造のよりどころが生まれようとしている。
過去の100年と未来の100年の狭間に立って、ひとびとが幸せを実感できるまちを創ることが現在を生きるわれわれの使命である。
図書館を核とするよりどころは、普遍的な価値を守りながら、時代の変化にも対応し、新しい価値を共に創る場となる。
豊かな暮らしにつながる確かな情報を届け、ひとびとの多様な出会いを大切にし、新しい100年に向けて市民と共にまちの未来を創ることをここに決意する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ひとりひとりが幸せを実感できる居場所として、夢や目標の実現と地域課題の解決に役立つサービスや機能を提供し、ひとびとの多様な創造的活動と交流の場を創り出すための複合施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別府市立図書館等複合施設 | 別府市大字別府字野口原3013番1 |
(複合施設の構成)
第3条 複合施設は、別府市立図書館(以下「図書館」という。)及び別府市共創交流拠点こもれびパーク(以下「こもれびパーク」という。)によって構成する。
(複合施設に係る運営の基本方針)
第4条 複合施設に係る運営の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 複合施設の相乗効果を高めるため、複合施設の機能とサービスを融合し、有機的につながる一体的な運営を行うものとする。
(2) 地域に暮らす多様な立場のひとびとが共に関わり合いながら新しい価値を創り出す地域共創を運営の柱とする。
第2章 別府市立図書館
(図書館の目的)
第5条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、市民ひとりひとりの資料や情報に対する求めに応え、個人・団体の多様な創造的活動を支援することを目的とする。
2 図書館に設ける地域・郷土資料館は、温泉と共に発展してきたこのまちの地域文化を守り、次世代に継承するため、郷土に関する資料の収蔵及び展示等を行うものとする。
3 図書館に設けるラーニングコモンズは、図書館が所蔵する資料や情報を活用し、図書館利用者や住民が共に関わり合いながら学びあう活動の場及び当該活動を支援するよりどころとしての機能を有するものとする。
(職員)
第6条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 司書
(3) その他必要な職員
2 館長以下の職員の定数は、別府市職員定数条例(昭和24年別府市条例第46号)に定める定数内とする。
3 館長以下の職員の給与は、別府市職員の給与に関する条例(昭和32年別府市条例第27号)の規定による。
(利用者の秘密を守る義務)
第7条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(利用の制限)
第8条 別府市教育委員会(以下「委員会」という。)は、正当な理由がなく図書館への入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は図書館の利用を拒んではならない。ただし、委員会が不適当と認めた者に対しては、図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(図書館協議会)
第9条 図書館法第14条の規定により、図書館に別府市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(ラーニングコモンズの使用の許可等)
第10条 委員会は、ラーニングコモンズの用途を妨げない限度において、第1条に規定する目的に資する場合は、ラーニングコモンズの一部を専用使用させることができる。
2 ラーニングコモンズの一部を専用使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 委員会は、図書館の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
4 第2項の許可を受けた者(以下「ラーニングコモンズ使用者」という。)は、ラーニングコモンズに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
5 ラーニングコモンズ使用者は、ラーニングコモンズの使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。
(ラーニングコモンズの使用許可の取消し等)
第11条 委員会は、ラーニングコモンズ使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、前条第2項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状の回復若しくは図書館からの退去を命じることができる。
2 別府市は、前項の規定による許可の取消し等によってラーニングコモンズ使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(ラーニングコモンズの使用料)
第12条 ラーニングコモンズ使用者は、別表第1に定める額の使用料を使用前に納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、及び既納の使用料を還付することができる。
第3章 別府市共創交流拠点こもれびパーク
(こもれびパークの目的等)
第13条 こもれびパークは、ひとと情報の出会いを促進するとともに、ひとびとの交流と多様な創造的活動を支援することを目的とする。
2 こもれびパークに次の各号に定める暮らしと創造のよりどころとしてのコモンズを置く。
(1) アクティブコモンズ 誰もが気軽に立ち寄れる出会いと交流の居場所
(2) クリエイティブコモンズ 多様性と自発的な活動を創り出す居場所
(こもれびパークの事業)
第14条 こもれびパークは、前条に規定する目的のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 世代や特性を超えて市民の相互交流を促進する事業
(2) 多様な主体による創造的なコミュニティ活動を推進する事業
(3) 図書館サービスと連携した居場所及び学びの場を提供する事業
(4) 地域の課題を解決するまちづくり活動の機会を創出する事業
(こもれびパークの使用の許可等)
第15条 こもれびパークを使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、こもれびパークの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「こもれびパーク使用者」という。)は、こもれびパークに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
4 こもれびパーク使用者は、こもれびパークの使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) こもれびパークの管理上支障があるとき。
(4) その他委員会が不適当と認めるとき。
(こもれびパークの使用許可の取消し等)
第16条 委員会は、こもれびパーク使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状の回復若しくはこもれびパークからの退去を命じることができる。
2 別府市は、前項の規定による許可の取消し等によってこもれびパーク使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、又は既納の使用料を還付することができる。
(こもれびパークの目的外使用等の禁止)
第18条 こもれびパーク使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第19条 こもれびパークの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 指定管理者にこもれびパークの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) こもれびパークの管理運営に関する業務
(2) こもれびパークの使用許可に関する業務
(3) こもれびパークの利用料金に関する業務
3 指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
第4章 補則
(損害賠償)
第21条 故意又は過失により複合施設の施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに委員会に届け出て、別府市が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
3 旧図書館条例の規定による処分その他の行為は、この条例の相当規定による処分その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 こもれびパークの指定管理者の指定の手続並びに使用の申請及び許可その他こもれびパークを供用するに当たり必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとする。
(別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和32年別府市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第12条関係)
区分 | 金額 |
ラーニングコモンズ | 1平方メートル1時間につき 10円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のとき又は使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該1時間未満又は端数の時間は1時間とする。
2 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第17条、第20条関係)
区分 | 金額 |
交流サロン | 1平方メートル1時間につき 10円 |
スタジオ | 1時間につき 400円 |
多目的ホール | 1時間につき 1,000円 |
屋外広場 | 1平方メートル1時間につき 7円 |
備考
1 入場料、会費その他これらに類するものを徴収して使用する場合の使用料の金額は、この表の規定により算出した額の1.5倍に相当する額とする。
2 営業、宣伝又は物品の販売その他これらに類する目的(有料講座及び教室を含む。)で使用する場合の使用料の金額は、この表の規定により算出した額の2倍に相当する額とする。
3 交流サロン及び屋外広場は、一部又は全部を専用使用する場合に使用料を徴収する。
4 スタジオ又は多目的ホールを市外居住者(利用者総数の半数以上が市外居住者の団体を含む。)が使用する場合の使用料の金額は、この表の規定により算出した額の1.5倍に相当する額とする。
5 スタジオを高校生以下(利用者総数の半数以上が高校生以下の団体を含む。)が使用する場合は、使用料を半額とする。
6 使用時間には、準備及び後始末の時間を含む。
7 使用時間が1時間未満のとき又は使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該1時間未満又は端数の時間は1時間とする。
8 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
9 算出した使用料に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
別表第3(第17条、第20条関係)
区分 | 金額 |
音響器具 | 1回1点又は1式につき 2,000円以内 |
楽器 | 1回1点又は1式につき 1,000円以内 |
その他の器具 | 1回1点又は1式につき 2,000円以内 |
コンセント | 1口1時間につき 100円以内 |
冷暖房設備 | 1時間につき 500円以内 |
備考
1 スタジオの音響器具、楽器、その他の器具、コンセント及び冷暖房設備を高校生以下(利用者総数の半数以上が高校生以下の団体を含む。)が使用する場合は、使用料を半額とする。
2 使用時間が1時間未満のとき又は使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該1時間未満又は端数の時間は1時間とする。
3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
4 算出した使用料に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。