○別府市立図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月3日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 別府市立図書館(第7条―第30条)

第3章 別府市共創交流拠点こもれびパーク(第31条―第38条)

第4章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別府市立図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例(令和6年別府市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企画運営会議)

第2条 条例第4条第1号の規定により別府市立図書館(以下「図書館」という。)が提供する機能・サービス及び別府市共創交流拠点こもれびパーク(以下「こもれびパーク」という。)が提供する機能・サービスを互いに連携させ、共同運営を実現するため、図書館及びこもれびパークの設置者及び機能・サービス提供の責任者から構成される企画運営会議を設置する。

2 前項の企画運営会議に関し必要な事項は、別府市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるものとする。

(共創支援会議)

第3条 図書館及びこもれびパークで構成する複合施設の理念及び目的に沿った運営事業を客観的に評価し、必要な助言等を行うため、共創支援会議を設置する。

(共創支援会議の組織)

第4条 前条の規定により設置する共創支援会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公民連携に識見を有する者

(3) その他委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(共創支援会議の会長及び副会長)

第5条 共創支援会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を統括し、共創支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(共創支援会議の招集等)

第6条 共創支援会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 共創支援会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 共創支援会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、委員委嘱後の最初の共創支援会議は、教育長が招集する。

第2章 別府市立図書館

(事業)

第7条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書、逐次刊行物、地域・行政資料その他必要な資料の収集並びに資料及び情報の提供

(2) 読書案内及び予約を含む資料の貸出し

(3) 調査、研究等への援助

(4) 市民の読書要求を高め、広めるための各種講座等の開催

(5) 読書会等市民の読書活動に対する連携及び援助

(6) 障がいのある人など図書館利用に困難を伴う市民への各種サービスの提供

(7) 地域・郷土資料館の運営

(8) 移動図書館の運営

(9) 図書館の広報活動

(10) 学校及び社会教育施設等との連携及び協力

(11) 公立図書館及び大学図書館等との相互協力

(12) その他必要な事業

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び毎月第4水曜日。ただし、それらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(3) 資料整理期間(年間10日以内)

2 前項の規定にかかわらず、委員会において特に必要があるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第9条 図書館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び休日については、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、地域・郷土資料館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会において特に必要があるときは、開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第10条 条例第8条ただし書の規定により、利用者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、図書館資料及び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為をする者

(2) 図書館資料又は施設を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(館内利用)

第11条 次に掲げる図書館資料は、館内利用とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 新聞及び最新号の逐次刊行物

(2) 破損しやすく、保存上特別な注意を必要とする資料

(3) 地域・郷土資料館の資料

(4) その他館長が指定した資料

(貸出しの対象者)

第12条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 別府市の区域内に住所を有する者

(2) 別府市の区域内に通勤し、又は通学している者

(3) 大分市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市、杵築市、宇佐市又は日出町の区域内に住所を有する者

(4) 別府市の区域内に事務所を有する法人その他の団体であって、館長が適当と認めるもの

(5) その他委員会が認める者

(登録)

第13条 前条各号に掲げる者で図書館資料の貸出しを受けようとするものは、貸出カード申込書(様式第1号)を提出する方法又は電子情報処理組織(委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と図書館資料の貸出しを受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により、登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録を受けるときは、本人であること及び居住地等を確認できる書類を提示しなければならない。

(貸出しカード等)

第14条 前条第1項の登録を受けた者(以下「登録者」という。)には、貸出カード(様式第2号)又は電子情報処理組織を利用した貸出しに必要な電子登録者番号(以下これらを「貸出カード等」という。)を交付する。ただし、第12条第4号に掲げる者にあっては、貸出カードに限る。

2 貸出カード等は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 登録者は、住所、氏名その他前条第1項に規定する申込みの事項に異動を生じたときは、速やかに、届け出なければならない。

(貸出手続)

第15条 登録者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、貸出カード又は電子情報処理組織を使用し、電子登録者番号及びパスワード認証により表示された画面を提示しなければならない。

(貸出冊数)

第16条 図書館資料の貸出しは、個人にあっては雑誌3冊以内及び雑誌以外の図書館資料10冊以内、団体にあっては200冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出期間)

第17条 図書館資料の貸出しの期間は、次の各号に掲げる貸出しの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 個人に対する貸出し(第3号に掲げる貸出しを除く。) 貸出しを受けた日から起算して15日以内

(2) 団体に対する貸出し(次号に掲げる貸出しを除く。) 貸出しを受けた日から起算して1か月以内

(3) 移動図書館による貸出し 次回巡回日まで

2 図書館資料の貸出しを受けた者は、前項に規定する貸出期間内に当該図書館資料を返却しなければならない。ただし、委員会が適当と認めるときは、この限りでない。

(電子書籍のサービス)

第18条 図書館は、電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録によって作成された図書館資料のうち、インターネットを通じて利用が可能なものをいう。)を利用するサービスを提供することができる。

2 電子書籍を利用するサービスについて必要な事項は、教育長が別に定める。

(返却の督促)

第19条 第17条第1項に規定する貸出期間を経過しても図書館資料の返却をしない者に対して、督促をする。

2 前項の督促後も図書館資料の返却をしない者に対しては、図書館資料の貸出しを制限することができる。

(亡失等の図書館資料の弁償)

第20条 図書館資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくは破損した者は、その代替品(同等品を含む。)を弁償しなければならない。ただし、委員会が天災その他の不可抗力による亡失又は破損と認めたときは、この限りでない。

(寄贈及び寄託)

第21条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(協議会の会長及び副会長)

第22条 条例第9条に規定する別府市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第23条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、委員任命後の最初の会議は、教育長が招集する。

(協議会の庶務)

第24条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(ラーニングコモンズの使用申請及び許可)

第25条 条例第10条第2項の許可を受けようとする者は、ラーニングコモンズ使用申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、条例第10条第2項の許可をしたときは、ラーニングコモンズ使用許可書(様式第4号)を交付する。

(ラーニングコモンズの使用許可の変更等)

第26条 条例第10条第2項の許可を受けた者は、当該許可の変更又は取消しを受けようとするときは、ラーニングコモンズ使用許可変更・取消申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があった場合で、適当と認めるときは、ラーニングコモンズ使用許可変更・取消承認書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(ラーニングコモンズの使用料の減免)

第27条 条例第12条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ラーニングコモンズ使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。

(1) 市又は委員会が主催する行事に使用する場合は、使用料を免除することができる。

(2) 市又は委員会が共催する行事に使用する場合は、使用料の5割を減額することができる。

(3) その他委員会が公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(ラーニングコモンズの使用料の還付)

第28条 条例第12条第2項の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、ラーニングコモンズ使用料還付申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 既納の使用料を還付する基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない天災地変等の理由により使用することができないときは、100パーセントを還付する。

(2) 使用者が使用前3日までに使用の取消しを申し出たときは、50パーセントを還付する。

(ラーニングコモンズの使用時間)

第29条 ラーニングコモンズの使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか図書館の運営に関し必要な事項は、館長が教育長の承認を得て別に定める。

第3章 別府市共創交流拠点こもれびパーク

(休館日)

第31条 こもれびパークの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会において特に必要があるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第32条 こもれびパークの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、土曜日については、午前9時から午後9時まで、日曜日及び休日については、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会において特に必要があるときは、開館時間を変更することができる。

(こもれびパークの使用申請及び許可)

第33条 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、こもれびパーク使用申請書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、条例第15条第1項の許可をしたときは、こもれびパーク使用許可書(様式第10号)を交付する。

(こもれびパークの使用許可の変更等)

第34条 条例第15条第1項の許可を受けた者は、当該許可の変更又は取消しを受けようとするときは、こもれびパーク使用許可変更・取消申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があった場合で、適当と認めるときは、こもれびパーク使用許可変更・取消承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(こもれびパークの使用料の減免)

第35条 条例第17条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、こもれびパーク使用料減免申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。

(1) 市又は委員会が主催する行事に使用するときは、使用料を免除することができる。

(2) 市又は委員会が共催する行事に使用するときは、使用料の5割を減額することができる。

(3) その他委員会が公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(こもれびパークの使用料の還付)

第36条 条例第17条第2項の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、こもれびパーク使用料還付申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 既納の使用料を還付する基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない天災地変等の理由により使用することができないときは、100パーセントを還付する。

(2) 使用者が使用前3日までに使用の取消しを申し出たときは、50パーセントを還付する。

(こもれびパークの使用時間)

第37条 こもれびパークの使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(指定管理者による管理)

第38条 条例第19条第1項の規定によりこもれびパークの管理を指定管理者に行わせる場合は、第31条及び第32条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、こもれびパークの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

2 条例第19条第1項の規定によりこもれびパークの管理を指定管理者に行わせる場合の同条第2項の規定による読替え後の条例第15条第1項の許可に関する手続については、第33条及び第34条の規定にかかわらず、指定管理者が委員会の承認を受けて別に定めるところによる。

第4章 補則

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、別府市立図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(円滑な開館に向けての準備行為等)

2 別府市立図書館等複合施設の円滑な開館を図るため、この規則の施行前であっても、当該施設の設置に係る進捗状況を勘案し、開館準備に係る事務を行うことができるものとする。

(見直し条項)

3 別府市立図書館等複合施設の円滑な開館を図るため、この規則を公布した後、別府市立図書館等複合施設の開館に係る準備状況等を勘案し、円滑に開館するため、この規則の改正等適宜必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別府市立図書館管理規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項の登録を受け、同条第2項の規定による貸出カードの交付を受けた者は、第13条第1項の登録を受け、第14条の規定による貸出しカード等の交付を受けた者とみなす。

5 この規則の施行の日前に旧規則第7条又は第9条の規定により貸し出された図書館資料の貸出期間、返却の催促等及び亡失等の弁償については、なお従前の例による。

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別府市立図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月3日 教育委員会規則第5号

(施行期日未確定)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年9月3日 教育委員会規則第5号