○旧平尾邸の設置及び管理に関する条例

令和6年12月23日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、大正時代に建築された歴史的建築物である旧平尾邸を観光拠点及び地域拠点として保存・活用することにより、国内外から訪れる人々をもてなし、このまちの新しい観光のかたちを築くため、旧平尾邸の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 旧平尾邸の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧平尾邸

別府市浜脇二丁目8番7号

(事業)

第3条 旧平尾邸は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 迎賓館に関する事業

(2) 観光拠点としての活用に関する事業

(3) 地域拠点としての活用に関する事業

(4) 歴史的建築物での宿泊に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的達成に資する事業

(旧平尾邸の使用の許可等)

第4条 旧平尾邸を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、旧平尾邸の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「旧平尾邸使用者」という。)は、旧平尾邸の使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 旧平尾邸の施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 旧平尾邸の管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(旧平尾邸の使用許可の取消し等)

第5条 市長は、旧平尾邸使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したときは、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状の回復若しくは旧平尾邸からの退去を命じることができる。

2 別府市は、前項の規定による許可の取消し等によって旧平尾邸使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第6条 旧平尾邸の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により旧平尾邸の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「別府市」とあるのは「別府市及び指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者に旧平尾邸の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 旧平尾邸の管理運営に関する業務

(2) 旧平尾邸の利用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的達成に資する業務

(利用の承認)

第7条 旧平尾邸を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、旧平尾邸の利用を拒否することができる。

(1) 旧平尾邸の施設等を滅失又は汚損若しくは毀損するおそれがある者

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(3) 旧平尾邸の管理上支障があると認めるとき。

(利用承認の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、その利用承認の取り消し、又は利用の条件の変更、利用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 利用者が利用の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の承認を受けたとき。

(4) その他指定管理者が旧平尾邸の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により旧平尾邸の施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出て、別府市が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとする。

(所要の措置)

3 前項の準備行為の進捗状況及び旧平尾邸の稼働状況等を勘案し、この条例の目的を達成するために必要な条例の改正その他の所要の措置を講ずるよう努めるものとする。

旧平尾邸の設置及び管理に関する条例

令和6年12月23日 条例第40号

(施行期日未確定)