○別府市ものづくり支援等複合施設の設置及び管理に関する条例
令和7年3月31日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 地域共生広場(第6条―第12条)
第3章 ものづくり工房(第13条―第17条)
第4章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ひとびとと共に歩み、地域の歴史を見つめてきた旧浜脇中学校の学び舎をものづくり産業の拠点及び交流の場として活かし、竹工芸等ものづくり産業の高付加価値化を担う人材を育成するとともに、ひとびとと地域を結び、共に生き、交流するための別府市ものづくり支援等複合施設(以下「複合施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別府市ものづくり支援等複合施設 | 別府市大字浜脇1208番地 |
(複合施設の構成)
第3条 複合施設は、地域共生広場及びものづくり工房によって構成する。
(複合施設に係る運営の基本方針)
第4条 複合施設としての相乗効果を発揮するため、各施設の機能とサービスを融合し、相互に連携した上で一体的な運営を行うものとする。
(連絡協議会)
第5条 複合施設の適正な管理及び円滑な運営を図るため、連絡協議会を設置するものとする。
2 前項の連絡協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第2章 地域共生広場
(目的)
第6条 地域共生広場(以下「広場」という。)は、ひとびとと地域を結び、共に生き、世代や特性に依らない多様な主体の交流を促進することを目的とする。
(事業)
第7条 広場は、前条に規定する目的のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) こどもや高齢者等の居場所を創出する事業
(2) 世代や特性に依らない多様な主体の交流を促進する事業
(使用の許可等)
第8条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「広場使用者」という。)は、広場に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
4 広場使用者は、広場の使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 広場の管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、広場使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状の回復若しくは広場からの退去を命じることができる。
2 別府市は、前項の規定による許可の取消し等によって広場使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 広場使用者は、別表第1に定める額の使用料を使用前に納付しければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、又は既納の使用料を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 指定管理者に広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 広場の管理運営に関する業務
(2) 広場の使用許可に関する業務
(3) 広場の利用料金に関する業務
(4) 複合施設の共用部分の管理に関する業務
2 利用料金の額は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
第3章 ものづくり工房
(目的)
第13条 ものづくり工房(以下「工房」という。)は、竹工芸等ものづくり産業の高付加価値化を担う人材を育成すること等を目的とする。
(事業)
第14条 工房は、前条に規定する目的のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) ものづくりのチャレンジの場の提供
(2) ものづくり事業者へのリカレント教育
(3) ものづくりの普及に必要な事業
(使用の許可等)
第15条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けることができる者は、ものづくりに携わるものとする。
3 市長は、工房の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
4 第1項の許可を受けた者(以下「工房使用者」という。)は、工房に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
5 工房使用者は、工房の使用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 工房の管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第16条 市長は、工房使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状の回復若しくは工房からの退去を命じることができる。
2 別府市は、前項の規定による許可の取消し等によって工房使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第17条 工房使用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、又は既納の使用料を還付することができる。
第4章 補則
(損害賠償)
第18条 故意又は過失により複合施設の施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出て、別府市が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な指定管理者の指定に係る手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとする。
(所要の措置等)
3 この条例の目的を達成するために必要がある場合は、次の各号に掲げる所要の措置等を講ずるものとする。
(1) 前項の準備行為の進捗状況等を勘案し、複合施設の円滑な運営を図るために必要があるときは、この条例の施行前においても適宜所要の措置を講ずることができるものとする。
(2) 複合施設の稼働状況等を踏まえ、この条例の施行後においても、複合施設の在り方等について適宜見直すよう努めるものとする。
(別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年別府市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第10条、第12条関係)
広場使用料
区分 | 金額 | |
体育室 | 全面使用 | 1時間につき 1,100円 |
半面使用 | 1時間につき 550円 | |
放送設備 | 1時間につき 1,100円 | |
冷暖房 | 1時間につき 550円 | |
照明設備 | 全灯1時間につき 495円 | |
半灯1時間につき 242円 | ||
運動広場 | 一般 | 1時間につき 550円 |
高校生 | 1時間につき 330円 | |
小学生・中学生 | 1時間につき 198円 | |
夜間照明 | 1時間につき 1,650円 | |
備考
1 入場料、会費その他これらに類するものを徴収して使用するときは、1人分の入場料等の最高額(前売りするときは、前売りに係る1人分の入場料等の最高額)の10人分に相当する金額を加算する。
2 使用時間には、準備及び後始末の時間を含む。
3 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これらの時間は1時間として計算する。
4 使用料及び加算金には、消費税及び地方消費税を含む。
5 算出した使用料及び加算金の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第17条関係)
工房使用料
区分 | 金額 |
工房(1)・(5) | 1月につき 17,600円 |
1時間につき 550円 | |
工房(2)・(3)・(4)・(6) | 1月につき 11,000円 |
1時間につき 330円 |
備考
1 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
2 使用時間が1時間未満のとき又は使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該1時間未満又は端数の時間は1時間とする。
3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。