○市町の廃置分合

平成16年7月26日

総務省告示第615号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、豊後高田市、西国東郡真玉町及び同郡香々地町を廃し、その区域をもって豊後高田市を設置する旨、大分県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年3月31日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成16年7月26日 総務省告示第615号

(平成16年7月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年7月26日 総務省告示第615号