○豊後高田市役所の位置を定める条例
平成17年3月31日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 豊後高田市役所の位置を豊後高田市是永町39番地3に定める。
(庁舎の位置)
第2条 豊後高田市の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 豊後高田市高田庁舎 豊後高田市是永町39番地3
(2) 豊後高田市真玉庁舎 豊後高田市中真玉2144番地12
(3) 豊後高田市香々地庁舎 豊後高田市見目110番地
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。
(豊後高田市市民センター条例の一部改正)
2 豊後高田市市民センター条例(平成17年豊後高田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市保健センター条例の一部改正)
3 豊後高田市保健センター条例(平成17年豊後高田市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市公民館条例の一部改正)
4 豊後高田市公民館条例(平成17年豊後高田市条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第25号で平成28年1月1日から施行)
(豊後高田市福祉に関する事務所設置条例の一部改正)
2 豊後高田市福祉に関する事務所設置条例(平成17年豊後高田市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略