○豊後高田市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 豊後高田市役所の位置を豊後高田市是永町39番地3に定める。

(庁舎の位置)

第2条 豊後高田市の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 豊後高田市高田庁舎 豊後高田市是永町39番地3

(2) 豊後高田市真玉庁舎 豊後高田市中真玉2144番地12

(3) 豊後高田市香々地庁舎 豊後高田市見目110番地

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。

(豊後高田市市民センター条例の一部改正)

2 豊後高田市市民センター条例(平成17年豊後高田市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市保健センター条例の一部改正)

3 豊後高田市保健センター条例(平成17年豊後高田市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市公民館条例の一部改正)

4 豊後高田市公民館条例(平成17年豊後高田市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第25号で平成28年1月1日から施行)

(豊後高田市福祉に関する事務所設置条例の一部改正)

2 豊後高田市福祉に関する事務所設置条例(平成17年豊後高田市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後高田市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日 条例第1号

(平成28年1月1日施行)