○豊後高田市公告式条例

平成17年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、豊後高田市役所掲示場に掲示し、又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により不特定多数の者が掲示した事項の情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとることによって行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和8年3月18日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊後高田市公告式条例

平成17年3月31日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
平成17年3月31日 条例第4号
令和8年3月18日 条例第2号