○豊後高田市公告式規則

平成17年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)及び訓令の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示の公示は、豊後高田市役所掲示場に掲示し、又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により不特定多数の者が掲示した事項の情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとることによって行う。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

(訓令の公示)

第4条 前2条の規定は、訓令の公示について準用する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和8年3月18日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

豊後高田市公告式規則

平成17年3月31日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
平成17年3月31日 規則第1号
令和8年3月18日 規則第13号