○豊後高田市表彰規則

平成17年9月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の公益に寄与し、又は市行政の進展に特に功績のあった者又は団体を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して行う。

(1) 地方自治の運営に貢献し、功績顕著なもの

(2) 産業の振興に貢献し、功績顕著なもの

(3) 社会福祉の増進に貢献し、功績顕著なもの

(4) 防災、防犯その他社会の秩序の安定に貢献し、功績顕著なもの

(5) 教育、スポーツ、芸術又は文化の振興に貢献し、功績顕著なもの

(6) 孝子等で、徳行の特に篤いもの

(7) 保健衛生の向上又は環境の保全に貢献し、功績顕著なもの

(8) 人命救助その他市民の模範となるべき篤行のあったもの

(9) 公益のため、私財を寄附し、功績顕著なもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、功績顕著なものとして特に表彰に値すると市長が認めるもの

2 前項の表彰の対象となる職、功績の分野又は基準年数等は、別表のとおりとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰者名簿)

第4条 表彰を受けた者又は団体は、豊後高田市表彰者名簿に登載するとともに、その功績を市民に公表する。

(被表彰者の推薦)

第5条 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長、会計課長、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課の長並びに消防本部消防長並びに教育委員会事務局の課長及び室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長は、当該所管事務において表彰すべき者又は団体があると認めるときは、被表彰者推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

(表彰の日)

第6条 表彰は、毎年4月29日に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に第2条第2項に規定する職に在職している者については、合併前の豊後高田市、真玉町又は香々地町においてこれらの職と同等の職に在職した期間があるときは、当該在職した期間は、同項に規定する在職期間とみなして通算する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に第2条第2項に規定する職に在職している者、又は平成17年3月31日から施行日の前日までに同項に規定する職に在職していた者、若しくは施行日以降に同項に規定する職に就く者については、合併関係市町においてこれらの職と同等の職に在職した期間があるときは、当該在職した期間は、同項に規定する在職期間とみなし、期間は通算する。

(平成18年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象となる職又は功績の分野

基準年数等

第1号関係

豊後高田市議会議員

10年以上及び15年以上在職した者

就任について公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙及びこれを準用する選挙又は豊後高田市議会の選挙若しくは同意によることを必要とする本市の特別職の職員

12年以上在職した者

各種審議会の委員等

20年以上在職した者

自治委員又は交通指導員

10年以上及び20年以上在職した者

統計調査員又は統計指導員

国の基幹統計調査のうち、経常調査以外の周期調査に15回以上従事した者で、その功績が特に著しいもの

特に功績が著しい者として豊後高田市表彰審議会が認める者

 

第2号関係

勧業又は商工業、観光業、農林水産業、土木業、建設業等の経営者

ア 関係分野の経営者として20年以上在職した者(10年以上にわたり、公共的団体の長又はこれに準ずる職にある者に限る。)

イ 団体関係者で次の者

(ア) 団体の長又はこれに準ずる者として12年以上在職した者

(イ) 団体の役員として15年以上在職した者

(ウ) 団体の従事者として30年以上在職した者

ウ 関係分野の従事者で30年以上在職した者

エ 団体は、設立後10年以上経過し、引き続き顕著な功績のあるもの

オ 善行又は慈善事業については、永年篤行を続け、市民の信望を集め、真に市民の模範であると認める者又は団体

第3号関係

社会福祉、善行又は慈善事業

第4号関係

社会の安寧、秩序又は治安の維持

第5号関係

(1) 学術・文化・スポーツ振興

(2) 技術上の発明若しくは改良又はその技術若しくは使用方法等の伝導

 

第6号関係

孝子等の徳行

他の模範となる者

第7号関係

保健衛生の向上又は環境保全

 

第8号関係

人命救助

一身の危険を顧みることなく、人命を救助した者(警察署長の表彰受賞者等に準ずる者)

第9号関係

私財寄附

私財寄附 50万円以上の金品を寄附した者

第10号関係

特に成績が著しいもので市長が必要と認めるもの

 

画像

豊後高田市表彰規則

平成17年9月1日 規則第164号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第164号
平成18年2月1日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第8号
平成22年9月21日 規則第27号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年3月1日 規則第1号
平成25年3月8日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第9号
平成29年5月22日 規則第17号
令和3年3月29日 規則第11号