○豊後高田市、西国東郡真玉町及び同郡香々地町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について
平成16年3月24日
豊後高田市告示第15号/真玉町告示第15号/香々地町告示第7号
平成17年3月31日から豊後高田市、西国東郡真玉町及び同郡香々地町を廃し、その区域をもって新たに豊後高田市を設置することに伴う議会の議員の定数に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定に基づき、豊後高田市、西国東郡真玉町及び同郡香々地町と協議のうえ別紙のとおり定めた。
豊後高田市、西国東郡真玉町及び同郡香々地町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成17年3月31日から豊後高田市、西国東郡真玉町及び同郡香々地町を廃し、その区域をもって新たに豊後高田市を設置することに伴う議会の議員の定数に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定める。
記
議会の議員の定数は、22人とする。
平成16年3月24日