○豊後高田市議会事務局設置条例

平成17年4月8日

条例第147号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、豊後高田市議会に豊後高田市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、豊後高田市職員定数条例(平成17年豊後高田市条例第25号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市議会事務局設置条例

平成17年4月8日 条例第147号

(平成17年4月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月8日 条例第147号