○豊後高田市議会議員章規程

平成17年4月8日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市議会議員の議員章に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員章の様式)

第2条 議員章は、全国市議会共通議員章とする。

(議員章の交付等)

第3条 議員章は、1回に限り交付する。

2 議員章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(着用の位置)

第4条 議員章は、左えり又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

(議員章の再交付)

第5条 議員章を紛失し、又は損傷したときは、議長に再交付を申請しなければならない。

2 再交付を受けるときは、その実費を負担しなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後高田市議会議員章規程

平成17年4月8日 議会告示第3号

(平成17年4月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月8日 議会告示第3号