○豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、豊後高田市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、豊後高田市議会(以下「議会」という。)における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(以下「会派」という。)及び議員(会派に属しない議員に限る。以下同じ。)に対して交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 会派及び議員に対し交付する政務活動費は、毎年4月1日を基準日とし、会派にあっては当該基準日における会派に所属する議員数に年額20万円を乗じて得た額を、議員にあっては年額20万円を毎年度1回交付する。

2 政務活動費は、毎年5月末日までに交付する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(任期満了又は解散があった場合の措置)

第4条 任期満了又は解散に伴う一般選挙があった場合において、当該任期満了又は解散による一般選挙後に結成された会派及び議員に対し交付する政務活動費は、前条第1項の規定にかかわらず、会派が結成された日(議員にあってはその就任した日。以下この項及び次項において同じ。)の属する月の翌月の初日(会派が結成された日が当該初日に当たる場合は、当日)を基準日とし、当該基準日の属する月から起算した当該年度の残月数を前条第1項に規定する額に乗じた月割をもって算定した額を交付する。

2 前項に規定する会派が結成された日の属する月の翌月の初日が1月1日以降であるときは、当該年度の政務活動費は交付しない。

(所属議員の異動等に伴う調整)

第5条 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合(年度の途中において当該会派が解散した場合を除く。)は、当該異動は、なかったものとする。

2 政務活動費の交付を受けた各会派及び議員が年度の途中において新たに会派を結成したときは、既に交付した政務活動費の合算した額を当該会派に対し交付したものとする。議員が新たに会派を結成した場合についても、同様とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 会派及び議員が政務活動費を充てることができる経費は、別表に定める経費とする。

(経理責任者)

第7条 会派及び議員は、交付を受けた政務活動費の経理を明確に行うため、経理責任者(議員にあっては当該議員を経理責任者とする。以下同じ。)を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 前条の経理責任者は、次に掲げる事項を記載した政務活動費に係る収入及び支出に関する報告書(以下「収支報告書」という。)に領収書又は支払を証する書類を添えて、議長に提出しなければならない。

(1) 会派名又は議員名

(2) 交付を受けた政務活動費の額

(3) 交付を受けた政務活動費の支出科目

(4) 政務活動費の残額

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が別に定める事項

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派及び議員がその年度において支出した第6条の経費を控除して残余がある場合は、前条に規定する収支報告書の提出と同時に当該残余の額を市長に返還しなければならない。政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散し、政務活動費に残余がある場合も、同様とする。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査等を行い、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年豊後高田市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書の提出については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第100条第14項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条による改正後の豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例第2条の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例第2条の施行の日前にこの条例第2条による改正前の豊後高田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条による改正後の豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例第2条による改正前の豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

研修費

研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

資料作成費

調査研究活動その他の活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

調査研究活動その他の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は広報するために要する経費

広聴費

住民からの市政又は会派及び議員の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費

要請・陳情活動費

要請又は陳情活動を行うための必要な経費

豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月31日 条例第6号

(平成31年3月1日施行)