○豊後高田市行政組織条例
平成17年3月31日
条例第7号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課及び室を設けるものとする。
総務課
財政課
企画広報課
情報推進室
地域活力創造課
税務課
市民課
保険年金課
社会福祉課
子育て支援課
健康推進課
人権啓発・部落差別解消推進課
環境課
商工観光課
農業振興課
耕地林業課
建設課
都市建築課
上下水道課
地域総務一課
地域総務二課
水産・地域産業課
(分掌事務)
第2条 総務課の分掌事務(地域総務一課及び地域総務二課(以下「地域総務課」という。)の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 文書に関すること。
(2) 条例等の制定及び改廃に関すること。
(3) 議会の招集、提出案件及び議決事件の調整に関すること。
(4) 防災に関すること。
(5) 教育に関する大綱の策定及び総合教育会議に関すること。
(6) 庁舎の管理に関すること。
(7) 秘書及び渉外に関すること。
(8) 組織及び職員に関すること。
(9) 各課等(前条に規定する課及び室、会計課、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課、消防本部及び消防署並びに教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。)の総合調整に関すること。
(10) 他課等(前条に規定する総務課以外の課及び室をいう。)の所管に属しないこと。
(11) その他地域総務課の関係する分掌事務の総括に関すること。
第3条 財政課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 財政に関すること。
(2) 市有財産に関すること。
(3) 用度に関すること。
第4条 企画広報課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総合計画に関すること。
(2) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。
(3) 中心市街地活性化基本計画に関すること。
(4) その他市政に関する重要な計画に関すること。
(5) 住宅施策に関すること。
(6) 庁内横断的な施策の調整に関すること。
(7) 総合交通に関すること。
(8) 統計に関すること。
(9) 広報に関すること。
第5条 情報推進室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域情報化に関すること。
(2) 電子計算組織に関すること。
第6条 地域活力創造課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 定住施策に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
(3) 市民の国際化に関すること。
第7条 税務課の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市税全般に関すること。
(2) 国民健康保険税及び介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(3) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(4) その他関係する地域総務課の分掌事務の総括に関すること。
第8条 市民課の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市民サービス総合窓口に関すること。
(2) 交通安全に関すること。
(3) 防犯に関すること。
(4) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(5) 諸証明に関すること。
(6) その他地域総務課の関係する分掌事務の総括に関すること。
第9条 保険年金課の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 国民健康保険及び介護保険(賦課及び徴収を除く。)に関すること。
(2) 高齢者医療制度に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) その他地域総務課の関係する分掌事務の総括に関すること。
第10条 社会福祉課の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 高齢者福祉に関すること。
(2) 障がい福祉に関すること。
(3) 生活保護に関すること。
(4) その他社会福祉に関すること。
(5) その他地域総務課の関係する分掌事務(社会福祉課の分掌事務に関するものに限る。)の総括に関すること。
第11条 子育て支援課の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 子育て支援施策に関すること。
(2) 母子福祉に関すること。
(3) 児童福祉に関すること。
(4) 母子保健に関すること。
(5) その他地域総務課の関係する分掌事務(子育て支援課の分掌事務に関するものに限る。)の総括に関すること。
第12条 健康推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 健康増進に関すること。
(2) 健康なまちづくりの推進に関すること。
(3) 地域保健に関すること。
(4) 健康危機管理に関すること。
第13条 人権啓発・部落差別解消推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 人権啓発に関すること。
(2) 男女共同参画社会の推進に関すること。
(3) 部落差別解消の推進に関すること。
第14条 環境課の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 環境保全に関すること。
(2) 公害対策に関すること。
(3) 墓地埋火葬に関すること。
(4) 廃棄物に関すること。
(5) その他地域総務課の関係する分掌事務の総括に関すること。
第15条 商工観光課の分掌事務(地域総務課及び水産・地域産業課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 商業、工業及び鉱業の振興に関すること。
(2) 中小企業に係る事業に関すること。
(3) 労政事業に関すること。
(4) 企業立地に関すること。
(5) 観光の振興に関すること。
(6) その他地域総務課及び水産・地域産業課の関係する分掌事務の総括に関すること。
第16条 農業振興課の分掌事務(水産・地域産業課の分掌事務を除く。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業、畜産業等の生産振興に関すること。
(2) 担い手の育成に関すること。
(3) 農産物等の6次産業化及びブランド化に関すること。
(4) その他水産・地域産業課の関係する分掌事務の総括に関すること。
第17条 耕地林業課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 土地改良事業に関すること。
(2) 林業に関すること。
(3) 国土調査に関すること。
(4) 多面的機能支払交付金に関すること。
(5) 中山間地域等直接支払交付金に関すること。
第18条 建設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公共土木事業に関すること。
(2) 土木防災等に関すること。
第19条 都市建築課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 都市計画に関すること。
(2) 公営住宅に関すること。
(3) 建築に関すること。
第20条 上下水道課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 下水道の事業計画に関すること。
(2) 都市計画下水道事業に関すること。
(3) 都市下水路に関すること。
(4) 特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業に関すること。
(5) 水道に関すること。
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けない給水施設及び飲用井戸等に関すること。
第21条 地域総務一課の分掌事務(主として合併前の真玉町の区域に係る事務に限る。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 真玉庁舎の管理に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 市民サービス総合窓口に関すること。
(4) 交通安全に関すること。
(5) 防犯に関すること。
(6) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(7) 諸証明に関すること。
(8) 市税(賦課を除く。)に関すること。
(9) 国民健康保険及び介護保険(賦課を除く。)に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関すること。
(11) 国民年金に関すること。
(12) 環境保全、公害対策、墓地埋火葬及び廃棄物に関すること。
(13) 福祉及び保健の全般に関すること。
(14) 社会福祉課との連絡調整に関すること。
(15) 観光の振興に関すること。
第22条 地域総務二課の分掌事務(主として合併前の香々地町の区域(以下「香々地区域」という。)に係る事務に限る。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 香々地庁舎の管理に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 市民サービス総合窓口に関すること。
(4) 交通安全に関すること。
(5) 防犯に関すること。
(6) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(7) 諸証明に関すること。
(8) 市税(賦課を除く。)に関すること。
(9) 国民健康保険及び介護保険(賦課を除く。)に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関すること。
(11) 国民年金に関すること。
(12) 環境保全、公害対策、墓地埋火葬及び廃棄物に関すること。
(13) 福祉及び保健の全般に関すること。
(14) 社会福祉課との連絡調整に関すること。
(15) 観光の振興に関すること。
第23条 水産・地域産業課の分掌事務(主として香々地区域に係る事務に限る。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水産の振興に関すること。
(2) 農業、畜産業及び林業の振興に関すること。
(3) 農業土木事業に関すること。
(4) 商業、工業及び鉱業の振興に関すること。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第152号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊後高田市総合開発審議会条例の一部改正)
2 豊後高田市総合開発審議会条例(平成17年豊後高田市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(豊後高田市総合開発審議会条例の一部改正)
2 豊後高田市総合開発審議会条例(平成17年豊後高田市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例の一部改正)
3 豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例(平成19年豊後高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月13日条例第14号)
この条例は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市総合開発審議会条例の一部改正)
3 豊後高田市総合開発審議会条例(平成17年豊後高田市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市都市計画審議会条例の一部改正)
4 豊後高田市都市計画審議会条例(平成17年豊後高田市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例の一部改正)
5 豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例(平成19年豊後高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例の一部改正)
6 豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例(平成21年豊後高田市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(豊後高田市総合開発審議会条例の一部改正)
2 豊後高田市総合開発審議会条例(平成17年豊後高田市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例の一部改正)
3 豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例(平成19年豊後高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例の一部改正)
4 豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例(平成21年豊後高田市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第26号で平成25年4月22日から施行)
附則(平成27年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 豊後高田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年豊後高田市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。
(豊後高田市都市計画審議会条例の一部改正)
2 豊後高田市都市計画審議会条例(平成17年豊後高田市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(豊後高田市農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
2 豊後高田市農業振興地域整備促進協議会条例(平成17年豊後高田市条例第169号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市農業基盤整備事業評価・換地委員会条例の一部改正)
3 豊後高田市農業基盤整備事業評価・換地委員会条例(平成17年豊後高田市条例第109号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(豊後高田市教育に関する事務の特例を定める条例の廃止)
2 豊後高田市教育に関する事務の特例を定める条例(平成20年豊後高田市条例第2号)は、廃止する。
(豊後高田市福祉に関する事務所設置条例の一部改正)
3 豊後高田市福祉に関する事務所設置条例(平成17年豊後高田市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
4 豊後高田市予防接種健康被害調査委員会条例(平成17年豊後高田市条例第160号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市子ども・子育て会議条例の一部改正)
5 豊後高田市子ども・子育て会議条例(平成25年豊後高田市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(豊後高田市における部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例の一部改正)
2 豊後高田市における部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例(平成17年豊後高田市条例第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市男女共同参画推進条例の一部改正)
3 豊後高田市男女共同参画推進条例(平成25年豊後高田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(豊後高田市農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
2 豊後高田市農業振興地域整備促進協議会条例(平成17年豊後高田市条例第169号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市都市計画審議会条例の一部改正)
3 豊後高田市都市計画審議会条例(平成17年豊後高田市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(豊後高田市総合開発審議会条例の一部改正)
2 豊後高田市総合開発審議会条例(平成17年豊後高田市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例の一部改正)
3 豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例(平成19年豊後高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例の一部改正)
4 豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例(平成21年豊後高田市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略