○豊後高田市観光振興推進室設置規則

平成17年3月31日

規則第104号

(設置)

第1条 交流人口の増加を図る施策を専門的に所掌させるため、観光振興推進室(以下「室」という。)を設置する。

(組織)

第2条 室は、商工観光課に所属するものとする。

(職員)

第3条 室に室長及び必要な職員を置く。

2 室に官民連携を統括するための統括室長を置くことができる。

3 室に専門員、主任主査、主査、主任又は主事を置くことができる。

4 室長(第2項の規定により統括室長を置いた場合は、統括室長とする。以下同じ。)は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 所属職員は、室長の命を受け、その担任事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工観光振興関係団体の育成及び指導(観光振興事業に係る事務に限る。)に関すること。

(2) 観光客の受入れ及び情報発信に関すること。

(3) 観光施設の経営の研究に関すること。

(4) グリーンツーリズム及びブルーツーリズムの連携による滞在型余暇の推進に関すること。

(専決事項)

第5条 室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(3) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の県内旅行命令(宿泊する場合を除く。)に関すること。

(6) 軽易な分掌事務に関すること。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月17日規則第28号)

この規則は、平成25年4月22日から施行する。

(平成28年3月30日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

豊後高田市観光振興推進室設置規則

平成17年3月31日 規則第104号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第104号
平成22年3月30日 規則第9号
平成25年4月17日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第15号