○豊後高田市長の専決処分事項に関する条例
平成17年4月8日
条例第148号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分することができる。
(1) 地方自治法第96条第1項第12号の規定によるもののうち、その目的の価格が50万円以下の和解に関すること。
(2) 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上の義務に属する1件の金額が50万円以下の損害賠償の額を決定すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○豊後高田市長の専決処分事項に関する条例
平成17年4月8日
条例第148号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分することができる。
(1) 地方自治法第96条第1項第12号の規定によるもののうち、その目的の価格が50万円以下の和解に関すること。
(2) 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上の義務に属する1件の金額が50万円以下の損害賠償の額を決定すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。