○豊後高田市長の職務代理者を定める規則
平成17年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員は、課長等(豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長をいう。)の職にある職員で次の順序による。
(1) 職務の級(以下「職級」という。)の上位の者
(2) 職級の同じ職員については、給料の号給の上位の者
(3) 職級及び給料の号給が同じ職員については、その職級における在職期間の長い者
(4) 職級、給料の号給及びその職級における在職期間が同じ職員については、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。